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納品物を破損させてしまった際の対応
従業員が、納品前の液晶モニター(2.5万円)を誤って落下させてしまいました。 液晶部にキズが付き、スタンドにひびが入っています。 本人の対応を見ていると、直属の上司や廻りが何とか処理してくれると思っているようで、謝罪で済むと思っているようです。 会社としては今後も似たような事有った際に、ルールを決めておく必要を感じています。 このような場合に従業員に修理代もしくは新品価格負担のペナルティを課すことは、問題ないのでしょうか? 修理、または新品代金負担か減俸などやり方は色々有りそうですが、皆さんの会社ならどう対応していますか?
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>従業員に修理代もしくは新品価格負担のペナルティを課すことは、問題ないのでしょうか? 当社ではものによっては何千万円の機器を扱っています。 現物弁済のペナルティを課したら、仕事をする人間がいなくなりますね。(笑) もちろん、潰してしまったぁ。。修理に何十万なんて話もありますよ。 やるとすれば、まず保険をかける。(ゆえに現物弁済はありえません) 商品取扱いのルールを決め、それを守っていれば壊れないようにする。 ルールを破って破損させた場合の罰則をあらかじめ決めておく。 罰則は、戒告(まずは注意、今後の罰則の説明)、 減俸(月額の5%程度期間はさまざまや賞与の10%カットなど、 数字は従業員の生活を脅かさない程度) 勤務停止(大幅な減俸)、懲戒免職(つまりクビです)。 日常起こりうる不注意による過失は減俸までにとどめられなければなりません。 従業員の過失はあくまでも会社がその責を負うというのが基本です。 従業員がその責めを負うのは、著しい過失または故意のときだけです。 (たとえば就業中の飲酒運転や会社に損害を与えようと行為を行った場合) 「おまえが落としたから、弁償しなさい」 こういうことをいう会社があったら、よそでは笑い者です。 ただ、本人に強く注意し、今後過失を起さないように態度を改めさせる ことはもちろん必要です。 うちは重量物据付もやっているので、命にかかわるからというのもあります。
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- debukuro
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従業員に対して金銭的な賠償や減給を規定することは法律に反します。 本人の犯罪行為や重大な過失によらない損害は雇い主の責任です。 ご質問の場合は重大な過失とは認められませんので罰則を課すことも出来ません。 あとは1番さんのご意見どおりです。
補足
ANo1から3様の早々の回答ありがとうございます、私の認識が実に甘かったのが良くわかりました。 誤って=故意ではない過失=賠償や減給を規定することは法律違反 が良く理解できました。 会社としては、代替機の手配、納品遅延等の損害が出ていますので、本人に次回以降の教訓を含めて何らかの措置は必要だと思います。始末書や反省文の提出が実際の対応の限界なのでしょうか? 実際に皆さんの会社ならどうなされるわけですか?
- susumufire
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No1の方同様、何の解決にもなっていません。 謝罪をする=責任を取るではありません。 修理代を支払わせる=責任を取るではありません。 責任を取らせるならば、 後始末をさせることです。 今回の場合の後始末は、どのようにすれば事故を防げるかを考えさせ、 それを実行するということです。 修理代の負担などは、「責任」ではなくてある種の「刑」です。 こういった事故を起こすとこういった「刑」が待っているというだけに過ぎず、 事故が起こった原因を追究していないことになります。
- taunamlz
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>このような場合に従業員に修理代もしくは新品価格負担のペナルティを課すことは、問題ないのでしょうか? >修理、または新品代金負担か減俸などやり方は色々有りそうですが、皆さんの会社ならどう対応していますか? 問題大有りだと思いますし、それって何の解決方法にもなってないと思いますよ?「誤って落下させてしまいました。」なんですよね? だとしたら解決策としては「誤って落下しない運び方」「誤って落下させても壊れない梱包」等を考えるべきですね。 何でもかんでもペナルティーで解決できるととは思わないで下さい。ペナルティーで解決できるのは故意の時だけです。 今回の破損は会社側に大きな責任が有ると思います。 この失敗を糧にしてください。
お礼
実際的で非常にわかりやすいご回答ありがとうございます。 正直なところ、対象従業員の事故後の対応によって心証も大きく変わってくるのが人情です。 今回その点に問題があり、頭を悩ましているところです。 金額が今回は安価でしたが、100万のサーバーを落としたら..と考えると会社責任で、保険や作業ルールは制定しておくべきですね。 今回は非常に勉強になりました。