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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:競業の禁止について)

競業禁止の規定に関する質問

このQ&Aのポイント
  • A社がB社のウォーターサーバーの販売を請負う予定ですが、A社の一括見積サイトは既に競業となるのでしょうか。
  • A社は販売委託契約に「競業の禁止」の規定を含める予定ですが、その規定が適用されるかどうか知りたいです。
  • 競業禁止の規定により、A社のウォーターサーバーの一括見積サイトがB社の事業と重複することになるのかを教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • buttonhole
  • ベストアンサー率71% (1601/2230)
回答No.2

>A社が、B社のウォータサーバーの販売を請負う、販売委託契約を締結する予定です。  そういうことであれば、一括見積サイトの運営が競業禁止条項に抵触しないことの確認書等の書面を取り交わしてください。もっといえば、見積もりサイトの具体的な内容について、B社に異議がないか確認する文書にすれば良いでしょう。見積もりサイトといっても、その機能は千差万別でしょう。たとえば、見積もりを表示させた後、そこから、注文までできる機能を有しているのであれば、B社とトラブルになる可能性があります。  文書化するというのは、万一、裁判になった場合の証拠になるという意味もありますが、最も重要なのが、当事者間の意思疎通の齟齬によるトラブルが生じないようにすることです。

sMyamYs
質問者

お礼

見積サイトにおける取組み等が、競業禁止に抵触しないことの合意を得るようにいたします。 ご回答ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • superski
  • ベストアンサー率19% (388/2010)
回答No.1

扱う商品がA社、B社ともに「ミネラルウォーター」なので競業そのものです。 A社の一括見積りがどういう条件を入れても B社にしかリンクしないのならば別ですが、そんな運営になっていないでしょう。 契約が継続中の場合、契約違反事項になると思います。 ただ、微妙なのはA社との契約の中で「本契約終了後1年間の間」の条項。 契約が解除となり、契約が無くなった相手と守るべき条項に値するかというところ。 仕入価格などに関する守秘義務ならば、その後の営業に支障が生じる場合があるが 競業に関しては市場の競争原理から言って そこまで(解除後1年間)拘束力が無いと見なされると思われるので、 両社の契約期間がダブらなければ大丈夫(かも)。

sMyamYs
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 厳密に言えば、A社はミネラルウォーターを取り扱う業者を取りまとめているだけで、 直接的に「ミネラルウォーター」の取扱いは行っておりませんが、 この場合もやはり、競業とみなされるのでしょうか・・・?

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