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仮処分申立に関して
知人より相談を受けましたが仮処分に関する実務が無いため、ご教示いただけると幸いです。(情報が不足していましたら補足要求してください。) インターネット上の掲示板における名誉毀損と脅迫で、記載者をほぼ断定できたため、記載禁止を求める仮処分申立事件です。 原則的に本訴で争う意向はありません。 また、弁護士等代理人に依頼する予定もありません。 仮にこの決定が認められるとして・・・ (1)費用はいくらほどかかるか (2)決定が下る場合、担保金の納付が必要かと思いますが、いくら位が予想されるか (3)担保金はどのタイミングで返還されるのか (4)申立人は東京23区内、相手方は東京と福岡の場合、東京地裁の申立のとなるのか その他アドバイス、ご意見も歓迎いたします。 なお、勝手ながら全くの法的知識、実務経験の無い素人の方による感想文、作文は募集しておりません。 弁護士だけの回答を求めるものではありませんが、ある程度の知識や経験のある方からの回答に限らせていただきます。
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- tk-kubota
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>弁護士法・・・問題ないのでしょうか? ないです。執行は法律行為ではないので。 >非弁護士の虚偽標示等の禁止・・・弁護士の下請けという表記もまずいと思いますが・・・ 思いません。 本件は、少なくとも、保全法で解決する問題ではないと思います。 「インターネット上の掲示板における名誉毀損と脅迫」と云っておられるので、本案訴訟は、損害賠償請求で、その書き込みした個人名を被告とすべきと思います。 一方で「記載禁止を求める仮処分申立事件です。」は、プロバイダーが相手のようです。 これは、プロバイダー法で解決できませんか ? そのように相手が違いますし、少なくとも「記載者をほぼ断定できた」では、とても保全法では進められないと思います。
- tk-kubota
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>・・・仮処分申立事件です。原則的に本訴で争う意向はありません。 と云うことはできないです。 仮処分は、本訴の前処置ですから。 また、上記の知識程度で「インターネット上の掲示板における名誉毀損と脅迫で・・・弁護士等代理人に依頼する予定もありません。」は、とても無理です。 なお、(1)の申立費用だけなら2000円です。 (2)は、被保全権利がわからないので、わからないです。 (3)は、勝訴判決の確定です。敗訴の場合は、催告後によります。 (4)は、不法行為ならば、不法行為のあった場所を管轄する裁判所です。
お礼
ところでプロフィール拝見すると・・・ 「私は、裁判所の強制執行だけを職業とし、自称「弁護士の下請業」です。」 と、ありますが・・・ 弁護士法 (非弁護士の法律事務の取扱い等の禁止) 第72条 弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、 異議申立て、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、 代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とする ことができない。ただし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。 問題ないのでしょうか? また、 (非弁護士の虚偽標示等の禁止) 第74条 弁護士又は弁護士法人でない者は、弁護士又は法律事務所の標示又は記載をしてはなら ない。 2 弁護士でない者は、利益を得る目的で、法律相談その他法律事務を取り扱う旨の標示又は記 載をしてはならない。 3 弁護士法人でない者は、その名称中に弁護士法人又はこれに類似する名称を用いてはならない。 弁護士の下請けという表記もまずいと思いますが・・・ ご回答ありがとうございます。
補足
弁護士の下請屋さん、ご回答ありがとうございます。 どうもこちらの趣旨が上手く伝わらなかった模様です。 こちらは「"原則的"に本訴で争う意向はありません。」と記載していますが、誰も本訴を 提訴しないとは言っていませんし、争わないというのはあくまで「原則的」であり、「絶対 的」ではありません。 > 上記の知識程度で 読み違えたうえで、そんなこと言われましてもねぇ・・・ > (1)の申立費用だけなら2000円です。 予納郵券についてもお聞かせいただければ幸いでしたが・・・ (2)は、被保全権利がわからないので、わからないです。 「記載禁止を求める仮処分申立事件です」 日本語の理解をお願いします。 (3)は、勝訴判決の確定です。敗訴の場合は、催告後によります。 1000万円払えという訴えに対して、賠償命令が1000円の場合、勝訴なのでしょうか、 敗訴なのでしょうか? (4)は、不法行為ならば、不法行為のあった場所を管轄する裁判所です。 インターネット上で不法行為があったという事案に基づきご回答いただきたかったのですが・・・ キーボードのある記載場所なのか、サーバーのある場所なのか? 仮に前者の場合、東京と福岡という事案ですが?
お礼
> 本案訴訟は、損害賠償請求で、その書き込みした個人名を被告とすべきと思います。 その予定ですが? > これは、プロバイダー法で解決できませんか ? 残念ながら実務的ではないです。 確かに、いわゆるプロバイダー責任法では、権利の侵害があった場合について、特定電気 通信役務提供者の損害賠償責任の制限に関する規定はありますが、それは自社で管理する 設備において限定されるものです。 簡単に言えば、プロバイダーに対して記載者のアカウント停止などの処置を取らせても、 ネットカフェなど他の設備から記載するところまで、プロバイダーは権利を有しません。 そう考えると、プロバイダーに対する仮処分の申立てを行ったところで、その効果は限定 的であり、抜本的な解決ではありません。 それであれば、記載者がほぼ特定できているという段階ですので、記載者に対する記載禁 止を求める事が相当です。 (予め申し上げますが、どのように特定したとか、その特定の相当性については本件質問 に含んでおりません) > 少なくとも「記載者をほぼ断定できた」では、とても保全法では進められないと思います。 感想文は募集しておりません。 せめて記載されるなら、根拠の提示をお願いします。 ところで・・・ > >弁護士法・・・問題ないのでしょうか? > ないです。執行は法律行為ではないので。 はて、民事執行法に基づく法律行為ですが? 法律事務とは何かを学んだほうがよろしいかと・・・ http://www.jpo.go.jp/shiryou/toushin/shingikai/4s2_s2.htm > >非弁護士の虚偽標示等の禁止・・・弁護士の下請けという表記もまずいと思いますが・・・ > 思いません。 「弁護士の下請け」という言葉が非常に曖昧ではありますが、弁護士法第74条では 弁護士以外が「弁護士」という表記や類似表示を禁止しています。 たしかに弁護士もしくは弁護士法人そのものであるとは記載していませんが、弁護士法 第72条の規定もあいまって、普通人の通常の判断に基づけは、貴殿は弁護士もしくはそれに 順ずる有資格者であるとの錯誤が生じる可能性があります。 貴殿がなぜ「問題ない」と主張されているのか、その根拠も一切提示されていませんが、 (そもそも質問趣旨と異なりますが)、貴殿のやっている事は相当まずい違法行為に感じます。