• 締切済み

離婚時の不動産分与について

現在妻と離婚調停中です。自宅の不動産分与でもめています。土地を購入する際にローン2000万円 義父から550万円 自己資金850万円で名義は私が80%妻が20%で義父からのお金は税金対策上で公正証書を作成し義父から借りた形を取り税金調査がなくなる約3年間だけ返済をして毎月義父から戻してもらっていました。建物は義父が2000万円ローンで300万円を借りて建築し名義は義父が70%私が20%妻が10%です。 土地購入後20年建築後17年が経過しております。で5年前に子供達の教育資金でお金が要るだろうとの義父の配慮からローン残の約700万円をもらってローンを全額返済しました。離婚の話となり一人娘だった妻は土地購入時の550万円と全額返済した700万円は私の父のお金だったので父から債権も相続したから不動産価格から合計した1250万円は私(妻)のもでありそれを差し引いて残った価格の半分があなたのものと主張しています。私にすれば550万円は税金対策上のものであり内容は贈与でありまた700万円についても贈与なんだから夫婦二人のものと主張してます。義父から請求されたこともないですし700万円については書面もありません。最初の550万円についても3年後は返済も催促もされてません。私の主張はおかしいでしょうか?

みんなの回答

noname#121701
noname#121701
回答No.1

550万円は税金対策ですから通謀虚偽表示で義父の所有権と解釈するのが普通ですね。 偽って金銭消費貸借を結びあなたの名義にしたのですが、その行為自体が無効ですから義父の所有権と解釈せざるを得ないでしょう。 700万円は代位弁済なのか贈与なのかは義父自身も意識していないでしょう。 義父でなく第三者なら確実に代位弁済となるでしょう。 代位弁済となれば義父の権利です。 あなたが全て贈与税の申告をして贈与税を納付していれば完全な証拠があったのですが、それがなされていない以上二つとも贈与と主張する証拠がありません。

関連するQ&A