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離婚時に住宅ローンの残っている不動産の財産分与

下記の条件の不動産は離婚時にどのような分与をするのが妥当でしょうか?どなたかご教示下さいませ。よろしくお願いいたします。 自己資金:600万円:妻の両親から妻への特例贈与 不動産登記上の名義:夫5割、妻5割 ローンの名義:夫(妻は連帯保証人) 収入:共働き。ローン返済のために妻の両親から月々援助あり。 返済済みの金額:約600万円

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  • utama
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回答No.1

財産分与というのは、離婚原因や双方の寄与度や、経済力を考慮して決めるものなので、漠然と不動産をどう分与すればよいかといわれても答えようがありません。 夫の浮気が原因での離婚なら、慰謝料代わりに夫の持分を妻に分与するのも妥当でしょうし、対等な離婚なら、不動産を所有する方が、相手に持分相当額を現金等で分与して単独所有するのが妥当でしょう。もちろん不動産以外の財産があるなら、それをどうやって分与するのかもあわせて考えなければいけませんし。 ローンの残金の支払いは、単独所有となった人が責任を持つのがベストですが、支払い能力が無いということなら、相手から援助を受ける等必要になるでしょう。

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