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友達のお宅の音楽教室に関する質問
- 友達のお宅で運営されている音楽教室の建築費を減価償却できるか
- 教室の経費を計上する方法について
- ご主人の収入にならずに経費として計上する方法を教えてほしい
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質問者が選んだベストアンサー
>家の建築費の一部を減価償却できるのでしょうか… はい。 >家の名義はご主人です… 「生計を一」にする家族の持ち物を事業に使用する場合、そのまま経費に計上してかまいません。 >ご主人に家賃を支払うという方法もあるらしいのですが… 「生計を一」にする家族にお金を払っても、経費とはなりません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2210.htm >それではご主人の収入が増え、節税になりません… また、もらったほうも所得と考えなくて良いです。 >ご主人の収入にならずに、経費として計上する方法があれば… 何も問題ありません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
その他の回答 (2)
NO1です。 大変失礼しました。 NO2さんのおっしゃる通りです。 生計を一にする家族への支払が経費にならないという大前提を失念していました。 申し訳ありません^^;
家の名義がご主人ということなので、減価償却の計上は難しいと思います。 減価償却とは、費用の繰延であるため、家を購入したときに奥様が支払の一部を負担した実績がないかぎり、償却費の計上はできません。 対策としては、 (1)ご主人から、奥さんへ家の権利の一部を譲渡し、その後償却費を計上する。 ただしこの場合、名義変更にお金と手間がかかるし、婚姻期間が20年未満であれば、贈与税も発生してきます。また、償却費も奥さんの持分の分しか計上できません。(全て奥さん名義にすれば別ですが) (2)ご主人に家賃を支払う。このときの家賃を償却費+諸費用(固定資産税など)の範囲内にしておけば、ご主人に課税は発生してきません。 また、ご主人がサラリーマンなどで現在確定申告をしていない場合、青色申告の届出を出せば10万円の青色申告控除が受けられるため、上記の償却費+諸費用を超える家賃を支払っても、課税所得は0円となります。 以上から(2)をおすすめしますが、届出関係を期限内にするなど気を付けることもあるので、税理士に相談して進めて下さい。