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遺産相続のお話が無い

10年以上前に無くなった親族の遺産相続について、法的な質問を申し上げます。 その親族が亡くなってから10年以上が経ちますが、一度も遺産相続のお話がありません。 この場合、相続の申し立てをしないと、このまま時間が過ぎていくだけとなるのでしょうか。 残っていた遺産の明細は、親族の一人が握っており一切把握できません。 情報の公開もありませんでした。 こちらから聞いたことも無かったのですが。 どうぞよろしくお願いします。

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  • 2756KFF
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回答No.3

 要するに、父が亡くなり、相続者は母親と子のあなたということですね?  非常に簡単な話で、父がなくなったときに、父親が遺言で「全財産を妻(母親)にゆずる。)」と書いてあったのでしょう。それがあれば、何の相続協議も行わず、全財産を母親が相続できます。遺言がなければ、母親は相続者であるあなたの意志を確認しなければなりませんが、遺言があったので、それをする必要がなかったのです。したがって、情報公開の必要もありません。   なお、あなたには遺留分があるので、50%の半分の25%をあなたが要求すればもらえたはずです。仮に父親に1億円の資産があったら、2500万円はもらえたことになります。ただ、遺留分減殺請求は相続開始時から1年以内にやらないといけません。金額などわからないまでも、とにかく請求しておけばよかったのです。10年もたったので、とっくに手遅れです。

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質問者

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ご回答ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • hata79
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回答No.2

死亡者とご質問者の関係が、配偶者、親子、兄弟姉妹のときに財産相続の権利が発生します。 第一順位は「配偶者と子」その次が(子がいない場合)「配偶者と親」 死んだ人の子も親もいないときは「配偶者と兄弟姉妹」になります。 相続は申立てしなくても「人が死んだときに発生します」。 まず、ご質問者が亡くなった人(被相続人)から見て、どういう関係かを確認し、順位的に自分が相続人になるかどうかを見直すとよいでしょう。

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質問者

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早速のご回答、ありがとうございます。参考にさせて頂きます。

  • mnb098
  • ベストアンサー率54% (376/693)
回答No.1

法的な質問と言われますが、被相続人と相続権のある関係人であることに間違いないのですか。 不動産のように登記が必要なもの以外の財産で、死亡の届けで凍結されるものは届けせずに、そのまま管理している人間が取り込んでしまうということは間々ある事です。 10年もたてば金銭関連はもうその人の自由にされているでしょう。 分け目についての意見も無ければ、あきらめてくれたんだと理解しているのでしょう。 あとの関係人とみんなではっきりさせて、スッキリしましょうと申し出ないとこのままズルズルと過ぎて行くだけです。相続の開始から3ヵ月で単純相続、9ヶ月までに分割の協議とされているはずです。

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質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 >法的な質問と言われますが、被相続人と相続権のある関係人であることに間違いないのですか。 間違いありません。 亡き父の遺産相続は、母が全てを管理しています。息子である自分には、相続についての文言や書類の提示などは、一切ありませんでした。金額的な詳細も不明です。

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