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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:遺産相続について)

遺産相続についての可能性と専門家への相談方法

このQ&Aのポイント
  • 遺産相続についての可能性とは?父の遺産は兄弟の手元に渡ってしまったのか?
  • 専門家への相談方法とは?連絡が取れない状況でも遺産相続の調査を行えるのか?
  • 依頼した場合の遺産相続調査の費用はどれくらいかかるのか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • gohide
  • ベストアンサー率23% (236/1001)
回答No.1

まずは弁護士事務所で手続きの話をお聞きになれば良いですね。 相続の場合ですが実子が一人でも居れば父親の兄妹には相続権は ありませんから貴女に承諾なしで手続きをすると法に触れますから していないと思いますよ。 弁護士ですが質問者様からの依頼があれば、まずはお父様が何処で いつ頃どのような形で亡くなられたのかを調べていきます。 そしてお父様の住所地と本籍地を調べてどのような財産が有るのかを 調べていきます。預貯金は個人情報の照会が出来ますので簡単に調べる ことは出来ますね。 後は保険関係などや年金なども調べてくれます。 そして総合的に調べた後に質問者様に財産目録などを作っていろいろと 中身を教えてくれるでしょう。 後は貴女以外に相続人が居るのか居ないのかも調べてくれるでしょう もし他に子供さんが居たりしたら貴女と分割の相続になりますね。 費用に関しては調べる人数や期間、遠方なのか近場なのかでも相場が 変わってきます。 ですので明日でも弁護士会館にでも行かれて相続に強い弁護士を紹介 して頂いたら如何でしょうか

yuimi5
質問者

お礼

丁寧な回答をいただき、ありがとうございます。 相談に行った後の流れが大変よくわかりました。 後日実際に相談に行くことになりましたので、参考にさせていただきます。

その他の回答 (2)

  • jhayashi
  • ベストアンサー率29% (535/1843)
回答No.3

>後日専門家に相談するつもり であれば よ~く相談してください 相続開始を知った時から3か月の「熟慮期間」内に 「相続放棄」もしくは「限定承認」あるいは熟慮期間伸長の申述 ができる話。 >この時点で、父の遺産相続についてどのような可能性が考えられますか?父の遺産は兄弟の手元に渡ってしまったのでしょうか? 自分で役所いくなり弁護士さんなどの有資格者による照会で 父の戸籍をたどって相続人が誰なのか (可能性の大きいとこで貴女の異母兄弟がいるかどうか) まずは調べて連絡とってみようとするでしょうね 貴女という「子」がいる時点で父の兄弟には相続権はありません 家に置いてある財布に入っていた現金だとか洋服等の物品は「兄弟の手元」なり 他人に行ってる可能性はありますが調べようもないでしょう 銀行預金、株、不動産といった「名前が書いてある(登記など)」財産は ちゃんと手続きしなければ自分のものにできないので兄弟の手元に持っていくことはできません。 としますと(以下 まったくの想像の範囲) 1、「父の兄弟」も貴女および貴女の母への連絡手段を持っていない 2、祖父母は生きてない (子、孫の戸籍は取れても兄弟の戸籍は取れません 納税通知書を役所から出したあとの連絡待ちならタダ) 3、異母兄弟は居ない、後妻も居ない (もしいるなら 納税通知書そっちに送っているんじゃないかな) で「納税通知書」なんの納税?(補足はいりません) 固定資産税なら土地なり家なりを持っていてプラスかもしれない 市民税の延滞なら・・・借金いっぱいかも といったように項目、数字からの逆算なりである程度の想像はできるかもしれません 弁護士さんの費用は着手金+経済的利益の額に対する率+実費(印紙代など) ですから相続の額しだいで大きく変わります。 相続だと30万円~「~が重要」なんて提示もありがちです。 相談は30分5000円もしくは1時間1万円の提示が多いんじゃないですかね

yuimi5
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 想像の範囲でも、いくつかの可能性をあげていただき、大変参考になります。 ちなみに、納税通知は市民税のものでした。 3ヶ月以内ということも含めて、早めに対処していきたいと思います。

  • terepoisi
  • ベストアンサー率44% (4091/9256)
回答No.2

>弁護士など専門家に依頼すると、どのような形で遺産相続についての調査を行ってもらえるのでしょう。 必要な調査を全部代行してもらえます。 相談は30分5000円、交通費手数料等は実費です。 相談を継続するかどうかは見積もりを出してもらってから決めてください。 法テラスで紹介だと初回無料、その他に自治体や地域の弁護士会の無料相談会もあります。 ともかく、遺産の内容や他の相続人の有無がわからないのでは 放棄の手続きもできません。放棄には3ヶ月以内の期限がありますから それを調査終了まで猶予してもらうよう家庭裁判所へ申立てするのが先です。 やり方は下を参考に、わからない場合は家裁へ相談してください。 相続の承認又は放棄の期間の伸長 http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_kazi/kazi_06_25/

yuimi5
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 サイトまで乗せていただき、大変助かります。 今後の参考とさせていただきます。

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