- ベストアンサー
著作権について質問です
著作権について質問です ベルン合意によると1948年以前に発表されたものの著作権は失効しているとのことですが 日本国内においても1948年以前に発表されたものは著作権が失効しているのでしょうか???
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
ベルヌ条約のことですね。 ベルヌ条約での保護期間の扱いは、著作者の生存の間及び"死後"50年以上としなければならない。という努力義務が課せられているにすぎません。 またベルヌ条約では 属地主義:著作物が利用された地での法律が準拠される。 内国民待遇:外国の著作物であっても、国内と同等以上の権利保護を与える。 相互主義:保護期間については、著作物の発行された本国で定められた期間以上は保護しなくてよい。 とされています。 そのようなわけで、日本国内においては日本国の著作権法により保護されますので、保護期間についての原則は 映画以外の著作物は著作者の"死後"50年。映画の著作物については公表後70年となっております。 また、戦時加算といって、第二次世界大戦の連合国となる国の著作物については、戦争期間中の日数が加算されます。
お礼
条約の名前を間違えていたにも関わらず、丁寧なご回答ありがとうございます 作品制作に戦前の音楽を使おうと思っていたので助かりました ありがとうございます(*'ー'*)