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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:著作権について質問です。)

著作権について質問です。

このQ&Aのポイント
  • ポスター画像をアップロードし、説明をつけたページに著作権は発生するのか?
  • ポスター画像とその情報のみなら著作権は発生しないと考えている。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.2

著作権法の中の著作物の例示野中に編集著作物というものがあります。 「第十二条 編集物(データベースに該当するものを除く。以下同じ。)でその素材の選択又は配列によつて創作性を有するものは、著作物として保護する。 2 前項の規定は、同項の編集物の部分を構成する著作物の著作者の権利に影響を及ぼさない。」 具体的には百科事典などが挙げられますね。 で、ご質問の場合ですが 単にポスターを並べているというだけでは「その素材の選択又は配列によつて創作性を有するもの」とはいえず著作物には該当しないと考えられます。 何を基準にしてそのポスターを掲載したのか(その素材の選択) どういった基準で選択したポスターを並べているのか(その素材の配列) といったことが著作物になるか否かの判断基準になるのではないでしょうか ちなみに、単に「アイウエオ順」とか、「年代順」など、よくあるような配列で、誰がやっても同じとなるようでは配列に創作性があるとは認められません。

その他の回答 (1)

  • k_kota
  • ベストアンサー率19% (434/2186)
回答No.1

ポスター画像に説明をつけたものをアップロードして、システムが表示したのであれば、そのレイアウトには著作権が発生しません。 しかし、ポスターの著作権が死んでなければその著作権がありますので、それにしたがって法的な制約は受けるでしょう。

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