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著作権

よく似た作品が複数ある場合、先に発表した者に著作権があるのですか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • okg00
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回答No.1

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%91%97%E4%BD%9C%E6%A8%A9%E3%81%AE%E7%99%BB%E9%8C%B2%E5%88%B6%E5%BA%A6 偶然の一致であるばあいは別個に著作権が発生します。

その他の回答 (1)

  • chie65536
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回答No.2

著作権は、著作物(インターネット上のものも含みます)が創作された時点で自動的に発生し保護されます。 発表の有無、発表の前後は問われません。 それに「よく似た作品」それぞれに、個別に著作権が発生しますので「著作権がない作品」と言う物は存在しません。 「著作権がない物」があるとすれば「創作が一切行われていない、コピー品、複製品」です。 「よく似た作品」の場合は「他の著作権を侵害している著作物」になる可能性はありますが「創作が一切行われていない」と言う訳ではなく、一部は創作が行われているので、創作した時点で「著作権」が発生します。 そして「パクリだ」「いや、偶然似ただけだ」と言う論争、紛争になったりします。 でも「パクられ品も、パクり品も、どちらにも、著作権はある」のです。