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画像の著作権
今度、学校でグループワークの発表をします。 けっこう大々的にやるし、見学者も多く、作品として完成させたいから 著作権に関しては気をつけるように、と先生に言われました。 そこで、音楽については先生に教えていただいてJASRACに申し込みをするのですが、 画像についてはどうしたらよいのかわかりません。 卒業生の方々にお聞きしたら、 ネット上から著作権フリーの映像を探せばいいよ と言われたのですが、著作権フリーの映像とそうでないものとは どうやって見分けたらよいのでしょうか? 前出の先輩方はウィキペディアなどから探したとおっしゃっていたのですが、 今ここの過去の質問で検索してみたらウィキペディアも 日本で使用するには著作権が発生するというような情報もあったので、困ってしまいました。 詳しくご存知の方(でもできればわかりやすく・・・)教えてください。 よろしくお願いします。
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1.画像を使うには、どうすればいいのか? いずれにせよ、確実なのは、その画像などを作った人が「使ってもいいよ」といっているかどうか、ということを調べることです。 一つは、「著作権フリー」のものを探す=サイトなどであらかじめ「使ってもいいよ」と宣言しているものを探す方法があります。もう一つは、画像を作った人に連絡を取って、「こういう目的で使いたいんですが」という説明して許諾を取るという方法があります。 なお、個別に許諾を取る方法の場合、必ずOKしてくれるとは限りませんし、使用料を求められることや、その他の条件をつけられることもあるかもしれません。 「著作権って難しいんですね」とよく言われるんですが、基本は簡単で、権利を持っている人に「いいですよ」と言われたら大丈夫、ということなんです。上で説明した2つの方法は、前もって「いいですよ」と言ってくれているか、個別に「いいですよ」と言ってもらうか、の違いだけなんです。 2.著作権フリーの映像とはどういうことか? 著作権フリーの映像というのは、「著作権のない映像」だけを指すわけではありません。大きく分けて、 (1) 著作権の保護期間が終了したなどの理由により、著作権がないもの (2) 著作権者が、利用者に対して、「特に断りなく利用してもいいですよ」といってくれているもの (3) (2)と似ているのですが、著作権者が「特に断りなく利用してもいいですよ、でも、こういう条件を守ってくださいね」と条件をつけているもの があります。 ウィキペディアの場合は、一般的に、(3)に該当すると思います。ただし、画像・映像の利用条件については個別に設定できるようなので、一概には言えません。 (3)の条件としては、例えば、その著作物を使った作品も「特に断りなく利用してもいいですよ」ということにしなければいけない、ということなどがあります。 (3)の条件が付された素材を使う場合には、その条件が適当かどうか、先生と相談したほうがよいでしょう。 (1)に該当するかどうか、ということは、多少微妙な判断を要する部分もあります。基本は、その作品を作った人が死んでから50年経てば、(1)に入ると考えていいでしょう。ただ、詳しいことは、#3のご回答で紹介されているサイトなどでお調べください。
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- legal1213
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- damushi
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- tojyo
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基本的に、「使ってもいいですよ」と明示してあるもの以外はやめておきましょう。
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ご回答ありがとうございました。
- ArukuMail
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簡単です。 日本はすべての物に対して、作成した時点で 自動的に権利が確定いたします。 つまり、認定団体に著作権の申請をしなくてもです。 こうなると、権利を放棄していることを明確にうたっているもにになります。<権利放棄といっても使用権であり すべてを放棄され自由にできるというわけではないので 注意してください
お礼
ご回答ありがとうございました。
お礼
ご回答ありがとうございました。