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建売一戸建ての瑕疵に対する売主の責任
困っているので質問させていただきます。 昨年の夏ごろに念願の一戸建てを購入いたしました。 立地は非常に良く基本的には満足しているのですが、購入後判明した瑕疵が複数個所あり、またそれに対する売主の対応が気になってます。 と言うのも購入時に窓枠のアルミサッシの部分に結構大きな凹みがあった(開閉には特に問題なし)ので交換して欲しい旨を伝えると、「建築中にどうしてもそういう傷は出てしまう、その全てに対応をするわけにはいかない、契約書にもそう書いてある」という事を言われ断られました。 高額な買い物なので当然こちらとしては完璧な商品として納品して欲しかったのですが、まあ開閉にも影響は無く、目立たないところでもあったので、しぶしぶ了承しました。 しかしその後、風呂場からかなり酷い下水の臭いが上がって来るのが判明し、それについて対応を求めたところ、一旦風呂釜を外して確認して何もせず再度取り付けるといった工事?をしてはくれたのですが、結局それでは何の解決にもなっておらず、再度直って無いので対応して欲しいと求めると、構造上の話(我家の1Fは半地下状態で排水をタンク貯めてポンプで下水に流す構造になっており、そのタンクから浴槽の距離は約5m程度です)を盾に「排水溝からタンクが離れているから仕方が無いんです」とか「直すとなると大工事になってしまいます」ということで、謝ってやり過ごそうという雰囲気が滲み出ています。 離れていると言うのが原因であればキッチンなんかはもっと離れているので、こっちも臭わないとおかしい筈なのですが、素人の僕でも何となくその場しのぎの嘘臭さが漂う言い訳に感じ、誠意が感じられません。 因みにこれも、何ともトホホなお話しなのですが、この売主が発注した工務店(我が家を建てた工務店です)が倒産してしまっており、これも責任転嫁ができない売主にとって何とか逃げおおせたいと思う一因なのではないかと勘ぐってます。 こちらとしては一生ものなので、大工事をさせてでも直して欲しい気満々ですが、法的にそこまでの強制力があるものなのか? こういったケースでの対応方法がどうすれば良いのか、アドバイスをいただければ幸いです。 散文的になり大変恐縮ですが、宜しくお願いいたします。
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売主は無過失責任だったはずなので、売主に過失があろうとなかろうと売主に損害賠償を求めることができたと思います。まず、欠陥住宅だろうと思われます。契約書に「売主に過失がない場合は責任を免れる」と記載されてあっても無効だったはずです。ただし、時効があったはずなので、早めに手を打たないと、損害賠償してもらえません。近くの弁護士会で建築専門の弁護士を紹介してもらって相談したほうがいいと思います。売主は、ぐだぐだ話をして時間を稼いで時効が来るのを待っている状態と思います。家屋の調査費とかかかると思うが、一生欠陥住宅に住むよりましと思います。悪徳業者に負けないようがっばってください。私は弁護士でも建築士でもないですが、たぶん以上であっていると思います。
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- PIPIMAN
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倒産した工務店とで交わした契約書の署名欄にあなたと工務店名であると個人責任は問えませんが、しかし工事に悪質性「証拠(写真・文章・録音テープ等)が必要」があれば訴えることは可能だと思います。問題は訴えて勝訴しても相手側に金銭的に支払えなければ、、、、、悲しくなりますね、、、。 何もしないであきらめるよりも、やるべき事をやってあきらめる意味合いが違います。アクションしましょう。 1、相談無料の弁護士事務所にアクションしましょう。 2、「1」の意見とあなたの意見をまとめてアクションしましょう。 3、あなたはやるべきことを、尽くしたのです。