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中古戸建ての瑕疵担保責任について(長文です)

先日、築8年の中古戸建てを購入しました。 入居してから気づいたのですが、物入れの建付けが悪いのか開閉がスムーズにいかなかったり、2階の床がもの凄い音で軋んだり、キッチンの換気扇はカタカタ音がして故障している様子です。 この点を不動産会社を通して売主の不動産に連絡してもらったのですが、保障の期間が過ぎているため修理をするには全て有料になるとの連絡を受けました。 あとで契約書を確認したのですが、2ヶ月間の瑕疵担保責任の範囲は(1)雨漏り(2)シロアリの害(3)建物構造主要な木部の腐食(4)給排水設備の故障についてのみ、となっておりました。この場合、上記の不具合については完全に保障されないのでしょうか? また、本物件を契約した際にもらった現況報告書には床の軋み・不具合の項目は『発見していない』にチェックされています。これは現況と相違があります。現況報告書とはどのような効力があるのでしょうか? できるだけお金のかからない方向でなんとかしたいと考えております。知識のある方、どうぞ教えてください。宜しくお願いします。

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noname#184449
noname#184449
回答No.2

元業者営業です 瑕疵担保責任については適用外です。 問題は「告知書(現況報告書)」の内容との相違についてですが・・・ 厳密にいえば「告知書」に記載されている内容通りに売主は引き渡す義務があり、買主はそれを要求する権利があります。 ただし、ここで争点になるのは「発見している・いない」という表現です。 私もよく経験しましたが、売主様の中には本当に「気付いていない人」がいるんです。別に隠して契約したわけじゃなく。 何故なら、ある日突然に出た不具合で無い場合は本当に「気にならない」んですね。多くの人が。 なので、告知書に「発見していない」と書いてしまうんです。 当然、買主様としては「オイオイ」となってしまうんですが、「告知書を作成した時すでに発見していた」というのを、後から証明するのは非常に困難で、大抵は「まぁ、中古だし・・・」と納得されるのが実情です。 私はこのような事が起きた時は一応売主様に対応をお願いしてましたが、殆どが「費用負担はできません」と。 全ての売主様がそうだというわけではありませんが、人間受け取るもの(代金)を受け取ると、「舌を出すのもイヤ」という感じになるんですね。 瑕疵担保責任の適用内容でも拒否するケースも珍しくないですから。 あとはひたすら「交渉」するしかありませんが、非常に厳しいと言わざるを得ないかと。

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  • billy65
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回答No.3

残念ながら現況報告書は、建築士資格者が証明するようなものではありません。売主さんか不動産業者が自らの目で記載しています。 不動産売買で見る平面図のいい加減な図面をみれば、その精度も理解できるでしょう。現況と実際とに違いがあったとしても、極端な違いやそれをチェックする機会を与えられなかったなどがなければ、詐欺、無責任とは認定されにくいでしょう。 中古の売買は、購入者がしっかりと現況建物をチェック評価しないといけないと思います。戸建の売主さん(一般の方ですし)も不動産業者も、建築の専門家ではありません。発見できなかったといわれればそれまでです。。。 購入までに、建物をチェックできるチャンスはありませんでしたか? 例えば、建具の建てつけや換気扇の音などは、購入前に確認できたとしても、シロアリの食害や雨漏りは、1,2日程度の内覧では発見できなかった(隠れた瑕疵)として、保障に応じていただける可能性はある内容かと思います。ご参考までに。

  • detekoiya
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回答No.1

契約条項で瑕疵担保の適用外ですし、基本的に現況有姿です。 賃貸じゃないんだし、新築のメーカー保証もないんだから 自己負担でどうにかするしかありません。 中古の売買ってそういうものです。 現況報告書なんてあくまで報告書でそれをもとに保証されるような 筋合いのものじゃありません。 見解の相違とか言われればそれまででしょう。