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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:瑕疵責任についてです。(売主))

売主の瑕疵責任についての質問

このQ&Aのポイント
  • 築5年のマンションの売却について、瑕疵責任についてお聞きしたいです。ベランダ部分にクラックがありましたが、補修されており、問題はありません。保証期間は5年です。
  • 売主の瑕疵責任について不安があります。クラックがあったベランダ部分は補修済みで、保証期間は5年です。
  • 築5年のマンションを売却する際の瑕疵責任についての質問です。ベランダ部分にクラックがありましたが、問題は補修されており、保証は5年間です。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • guramezo
  • ベストアンサー率48% (370/759)
回答No.1

補修が不完全で、実際に水漏れがあったりしている場合は、買主に通告しておかないと、引渡し前なら「補修して引き渡す」か、「契約破棄」「違約金の支払い」となります。 引渡し後であれば、「損害賠償」となります。 しかし、「見た目が高級になった」か否かは、関係がありませんので、クラック自体は「欠陥」ということにはなりません。 文面からして、水漏れはなく、「補修した事実を告げないと問題になるのか」というご質問と思われ、その場合は通知する必要は全くありません。 例え、本当に水漏れがあり、補修して直ったのであれば告知の義務はありません。 (車の「事故車」と違い、建物は補修すれば欠陥は直せます) 又、保証期間も考慮する必要はありません。 「瑕疵」は、引渡し時に分らなかった「欠陥」ですから、引渡し後に欠陥となった場合は、売主に責任はありません。 但し、引渡し後に水漏れなどが発生した場合、その原因が引き渡し以前のものか以後のものかは、もめるかもしれませんが、現実に水漏れがないのですから、そこまで考えるのは「杞憂」でしょう。 尚、「ベランダは共用部分」については、「共用部分」で、「共有部分」ではありますが、「専有使用」しているので、その専有使用者にも管理責任があり、瑕疵責任の対象になると考えられます。

noname#14800
質問者

お礼

分かりやすくアドバイスいただきありがとうございます。 少し安心できました。

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