- ベストアンサー
がーん・・特許法改正・・・結構デカめ。
短答式・・ダメでした・・また来年です(;-;) 先月23日に改正法が可決したそうで・・ 特許意義申立・・なくなっちゃうんですね・・(;-;) これって・・短答式が大幅に影響でそうですよね・・ で、質問というのは・・ 特許庁のページ以外になんか今回の改正について情報ありますせんか? たとえば、短答式の傾向予測とか・・ あと、実務の方々はこの変更をどう捉えていらっしゃるんでしょうか?・・ 実務上はあまり変らないですか? そういう意味では料金体系の改正の方が重大ですか? 宜しくお願いします。 なにか他にアドバイスなどもお願いします。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
足切りは36点でした。思ったより低かったですね。本当にダメだったんですか? 今度の法改正では、特許異議申立て制度の廃止で条文が少しスッキリします。 実務上も異議廃止は大きいですよ。一方、無効審判は利害関係人以外でも請求できるようになりますが、口頭審理中心という噂がありますから、ダミーでの無効審判は相変わらず難しいでしょう。 ダミーって、わかりますか? 企業名を出すとその後のお付き合いに支障が出るから第三者の名前を使って異議申立てや情報提供を行うことがよくあります。口頭審理だと顔を合わせてしまいますから、ダミーはできませんよね。 あと、特許権者が外国人/外国企業の場合、現行法の異議申立てと無効審判との差は極めて大きいです。異議申立てはろくでもない理由のものだけだったら放っておいても構いません。取消理由通知がされないことだってあります。取消理由通知が来て初めて対応すればいいだけです。でも、無効審判はそういうわけにはいきません。ろくでもない理由の無効審判でも、実務家はクライアントに報告しなければなりません。証拠もきちんと翻訳する必要があります。代理人の手間及び特許権者側の費用負担はかなり大きくなってしまいます。 料金改定は、重要です。審査請求費用は来年4月から2倍になります。以前審査請求料金が1.5倍になったときは、それ以前に出願したものであってその後に審査請求するものもすべて一律に新料金適用でしたが、今度は施行日(来年4月1日)以後出願のもののみに適用されるそうです。 また、PCT出願はもちろん国際出願日が基準です。外国語PCT出願の場合には翻訳文を提出するのはそれより1年半も経った頃です(優先権主張していることが多いので、優先日から30か月ということでこういう計算になります)し、審査請求期限はさらに1年半もあります。その頃になると法改正のことも忘れてしまい、うっかり料金不足になるなんてこともあるかも知れませんね。 さらに、審査請求費用の返還制度も始まります。これもまたややこしいです。こちらは施行日以前の出願にも適用されるそうです。 実務家はこういうことの方が気掛かりでしょう。ご質問とはあまり関係ない話ばかりで申し訳ありませんでした。 法改正について解説されているページについては、「異議申立て 法改正 廃止」というキーワードで検索してみて下さい。 http://www.google.co.jp/webhp?hl=ja
お礼
本当に予想外に低かったですね。 でも、びみょーにダメでした。(--;; 来年こそはがんばります。 先日法改定の説明会で初めて「ダミー」の話をしりました。 やはり企業同士もお付き合いがあるわけですねぇ。 ありがとうございました。