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障害年金と老齢年金について
- 52歳の方が障害年金を受給しており、65歳から老齢年金に切り替えることは可能かについての質問です。
- 障害年金を選択した場合、65歳からも障害年金の更新が続くか、病気が治癒し老齢年金に切り替えることができるかについて悩んでいます。
- 今は強い薬を飲んでいるため頭がふらつく状態が続いているとのことですが、お詳しい方に助言をお願いしたいです。
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質問者が選んだベストアンサー
60から65までの選択は、障害共済と特別支給の退職共済(老齢厚生)を比べます、で、有利なほうを選んでおられるのでしょう。 65からは選択の形が変わります。 いくつかの組み合わせの中から選択する形となります。 (1)老齢基礎+退職共済(老齢厚生) (2)障害基礎+退職共済(老齢厚生) (3)障害基礎+障害共済 選択するにあたって ・いつでも申請により、翌月から選択は変更できる ・指定するのではなく、金額の多いほうの組み合わせにするを選んでおくこともできる(たいていがそうされます、金額だけの比較、すなわち障害もらえなくなれば自動的に(1)をもらえる) ・ただし、障害は非課税なので場合によってはもらえてる間は考慮し、指定したほうが得な場合もある
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- simotani
- ベストアンサー率37% (1893/5080)
現在加入している年金が国民年金であり、障害年金を65歳で選択した場合、老齢基礎年金は受給している(支給停止だから支給額そのものは0円)扱いとしての受給となります。 で、併給調整対象の障害基礎年金が症状軽快により支給終了(65歳以降に再度の障害年金再開は出来ないから)となると併給調整の条件が外れる事に伴い老齢基礎年金が支給停止を解除されて65歳価格で支給されます。 65歳の障害基礎年金現況届には老齢基礎年金裁定請求・障害基礎年金選択届としての意味も含まれます。これは障害基礎年金を受けていて老齢基礎年金を請求しないで70歳迄据え置くと36%の加算が付いてしまうとの不公平を解消する意図があります(老齢年金を加算目的に繰下受給したいなら障害年金も停止する必要がある)。 現況届を出さないと年金は止まります。で年金事務所に問い合わせると出てない旨通知されて提出する事になる訳です。この時に老齢の繰下を選ぶのか障害を受けるのか(診断書の差し替えが必要になるかも知れません)を「年金受給権者本人」に理解能力が無い事が「障害年金を受ける理由」である為に(合理的に判断出来るなら当然判断出来る程<=高度な経済問題を検討出来る程度には>軽快しているから)障害年金支給終了とされるでしょう。
お礼
お礼が遅くなりすいません。 ありがとうございました。
補足
せっかくの貴重なご回答でしたが、 かなり強い抗そう剤を服用しているため、 頭がぼーっとして理解できませんでした。 もし、機会がありましたらもう少し噛み砕いて ご回答いただけるとありがたいです。
- WinWave
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65歳以降、次の組み合わせからどれか1つだけを選べます。 普通は、最も受け取り額が多額になる組み合わせを選びます。 選ばなかった組み合わせは、受け取れる権利はそのままにしたままで、支給停止になります。 ア 老齢基礎年金 + 老齢厚生年金(退職共済年金) イ 障害基礎年金 + 障害厚生年金(障害共済年金) ウ 障害基礎年金 + 障害厚生年金(障害共済年金) たとえば、最初ウを選んで、あとからアに変更することは可能です。その逆も可です。 ただし、最初からアを選んだことにする(ウは選んでなかったことにする)というわけにはゆかないので、過去の分は変えられません。変更はそこから先の分にしか適用されないよ、という意味です。 (そのため、トータルとしてみたとき、受け取り額には結局大差がないこともあります。) こういうことは、はっきり言って、年金事務所(あるいは共済組合)に聞いていただいたほうが確実です。 しっかりとお聞きになってみて下さい。
お礼
お礼が遅くなりすいません。 早速な回答ありがとうございます。 貴重なご回答ありがとうございました。 とても参考になりました。 共済組合に再度確認してみます。
お礼
お礼が遅くなり申し訳ありません。 大変貴重なご回答ありがとうございました。 参考になりました。 障害年金を選択すると、老齢年金に戻れず 無年金になるのではないかと思っていました。 ありがとうございました。