- ベストアンサー
精神障害年金の支給は可能か?
- 現在、双極性感情障害を患っている方が、精神障害年金の支給を受けることは可能でしょうか?年金加入や診療経過、申請の進捗について詳細をまとめました。
- 年金加入には国民年金の加入があり、障害年金の受給が可能であることが確認済みです。診療経過では、初診から現在までの病院の経過や受診状況が記載されています。
- 一部の診断書に関する記載内容や診断書レベルについて疑問があります。受給可能性や申請の進め方についてアドバイスを求めています。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
補足質問への回答をさせていただきます。 以下のとおりです。 ◆ 1 事後重症請求 http://www.sia.go.jp/infom/text/kokunen08.pdf の 4ページ目を参照して下さい。 日本年金機構(旧・社会保険庁)の公式テキストです。 被保険者要件と保険料納付要件を満たしている者が、 障害認定日においては1級や2級に該当していないときに、 その後、65歳に達するまでの間に障害状態が悪化した場合は、 本人からの請求によって再度審査し、 もし、請求時点で1級や2級に該当しているならば、 請求日の属する月の翌月分から支給を開始できる、というものです。 <ポイント> ア 初診日に国民年金の第1号被保険者か第3号被保険者である (つまり、初診日には厚生年金保険の被保険者[第2号被保険者]ではない) イ 初診日の属する月の前々月までの保険料納付要件を満たしている ウ 障害認定日においては、1級または2級の状態ではない (つまり、障害の状態がまだ安定していないか、障害年金に該当しない) エ 65歳の誕生日の前々日までの間に、1級または2級の状態に至ること オ かつ、65歳の誕生日の前々日までの間に、事後重症請求すること カ 遡及はできないこと(請求日翌月以降の分しか受給できない) ◆ 2 病歴・就労状況等申立書 ありのままを正直に記す、ということが大原則で、 かつ、診断書と矛盾しないよう、整合性に十分に注意して記述します。 効力うんぬん、というよりも、いかに参考資料として有用かが問われます。 言い替えれば、診断書の記述内容をいかに補えるかということです。 日常生活の状況をより詳しく記す、生活上の困難度をより詳しく記すなど、 自分の言葉で「生活してゆく上でどんなことに困難を感じているのか」を 書き綴ってゆくことがポイントです。 その上で、だんだんと病状が悪化して生活上の困難度が増していった、 ということが伝われば、事後重症請求の参考資料として有用になります。 申立書はあくまでも参考資料であるので、 申立書の内容だけで認定されることはありません。 ですから、診断書において「障害年金に該当し得る障害」だとされなければ、 どれだけ申立書を一生懸命書き綴ったところで意味がなくなりますから、 その点だけは、くれぐれも誤解のないようにお願いします。
その他の回答 (2)
- kurikuri_maroon
- ベストアンサー率85% (1980/2320)
補足です。 病状が「まだ一定の安定状態ではない」ときは、 障害年金においては「傷病が治った日」として記すことはできないので、 当該欄は、医師が空白のままにしておいてもよい、とされています。 したがって、このような理由からも空白になっていると思われるので、 医師による記入忘れ、だとは言い切れません。 また、そのようなときには、 傷病が「治ったかどうか」という見込さえ示すことができ得ませんから、 「見込欄」の「有・無」なども空白とせざるを得ません。 以上のような理由があるため、空白になっているものと思います。
- kurikuri_maroon
- ベストアンサー率85% (1980/2320)
回答 1 医師の記入忘れではないと思います。 ある時点の病状(現症といいます)を診断書に記すわけですが、 その際の病状(現症)が「まだ一定の安定状態ではない」ので、 この欄が空白になっているのだと思います。 これは「(その時点で)悪化が予想される」などの事情によるもので、 現に、その後「うつ病」という診断に至ったわけですから、 診断書を書いたA院の医師の判断は、妥当だと思います。 なお、このような「一定の安定状態ではないとき」には、 障害年金の障害要件も満たしていない、という取り扱いになるので、 少なくとも、障害認定日請求(遡及請求も含みます)は通りません。 まして、F4*系列のICD-10コードは神経症を示すのですが、 神経症系統のコードでは、原則として、障害年金の対象にはなりません。 現症の時点で、明らかにうつ病または統合失調症の状態が見られないと、 認定の対象にはなりません。 (=診断書上で、うつ病や統合失調症という見解が示される必要がある) 回答 2 回答1と同じ考えになりますが、A院の診断書の内容だけでは、 2級以上とされることは、まず困難だと思います。 したがって、障害認定日請求(遡及請求も含みます)が認められるのも、 まず困難だと思われます。 http://okwave.jp/qa/q6190186.html の 回答No.2を 参考にして下さい。 なお、現在のD院の診断書の内容いかんでは、 事後重症請求としてのみ認定が通る可能性が残されていますので、 その方向で臨んでみたほうがよいと思います。 つまり、A院の現症(障害認定日の前後)では障害年金の要件はNGだが その後の悪化によってD院で要件を満たした、という方向で考えます。 現在の症状の重さいかんでは、A院の診断書のみにこだわらず、 こういった方向性を考えてみたほうがよいと思います。 ただ、診断書代うんぬん‥‥というのは、確かに厳しいものがありますので、 確実にD院の診断書で通る可能性があるかどうかということについて、 D院の医師ともよく話をしてみたほうがよいと思います。 その他、http://okwave.jp/qa/q6185909.html でも 詳しく触れていますので、併せて参考になさって下さい。
お礼
迅速かつご丁寧な回答誠に感謝しております。 回答 1 >医師の記入忘れではないと思います。 ひとつ安心しました。どうしても空欄を見つけると気になってしまいますので。 >なお、このような「一定の安定状態ではないとき」には、 >障害年金の障害要件も満たしていない、という取り扱いになるので、 >少なくとも、障害認定日請求(遡及請求も含みます)は通りません。 これは残念であります。このようなことは無いと思っておりましたので。 >なお、現在のD院の診断書の内容いかんでは、 >事後重症請求としてのみ認定が通る可能性が残されていますので、 >その方向で臨んでみたほうがよいと思います。 >つまり、A院の現症(障害認定日の前後)では障害年金の要件はNGだが >その後の悪化によってD院で要件を満たした、という方向で考えます。 > >現在の症状の重さいかんでは、A院の診断書のみにこだわらず、 >こういった方向性を考えてみたほうがよいと思います。 >ただ、診断書代うんぬん‥‥というのは、確かに厳しいものがありますので、 >確実にD院の診断書で通る可能性があるかどうかということについて、 >D院の医師ともよく話をしてみたほうがよいと思います。 僅かな光を感じました。きっかけはD院の医師でありました。 ですから、D院の医師と改めて相談させて頂きます。 色々とありがとうございます。 ただ、もう少し疑問がありまして。 もしよろしければ回答お願い致します。 1.事後重症請求 この件について、詳細に解るサイト、またはご説明を頂けないでしょうか?申請を始めてから、まさか事後重症請求に至るとは思っていませんでした。 2.「病歴・就労状況等申立書」 このような私の状況で、「病歴・就労状況等申立書」はどれくらい効力があるのでしょうか?真っ当な形で真摯に記入しようと思っておりますが。 以上回答のほど宜しくお願い致します。
お礼
早急な回答、誠に感謝いたします。 一通り目を通しまして、とても解りやすく理解させて頂きました。 早速、現在通っています医師と相談させて頂き、件を進めたいと思います。 本当にありがとうございました。