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物品を担保にお金をかりました

今週日曜日に知人Aにお金を借りました。 その時に月末の給料が入り次第返金するという約束でした。 しかしわたしの家に着き、物品を担保にするという事で希少価値のあるものを持って行きました。 もちろん必ず返せる金額でしたので了承しました。 しかし、返金期日前にも関わらず『売らせていただきます』とメールがきました。 仮に売られたとしたら、訴える事は可能でしょうか。 また、刑法的には被害届けは受理されるでしょうか。 ご意見お願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • toka
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回答No.2

 質権設定者の承諾を得ずに質物を処分した場合、民事的には質権設定者は質権者に対して質権の消滅を請求できます。(つまり質物の占有解除=返還請求となる)後述する民法298条の準用です。  今回のケースはこれに基づき、あなたに承諾を求めているものです。  まず、あなたは売却について認否を回答します。認めなければ、裁判所の許可でもない限り相手は売却できません。 「わかりました。売却する代わりに借金はチャラにして下さい」か「必ず返すので売却は待って下さい」か、 必ずどちらかを回答して下さい。  次の段階として、認めない回答をしたにも関わらず、処分された場合。  所有権を持たないが占有している物(占有物)を処分する行為は、刑事的には横領罪にあたります。  民事的には前述の通り、質権者に対して質権の消滅を請求できます。 民法354条 動産質権者は、その債権の弁済を受けないときは、正当な理由がある場合に限り、鑑定人の評価に従い質物をもって直ちに弁済に充てることを裁判所に請求することができる。この場合において、動産質権者は、あらかじめ、その請求をする旨を債務者に通知しなければならない。 298条 留置権者は、善良な管理者の注意をもって、留置物を占有しなければならない。  2 留置権者は、債務者の承諾を得なければ、留置物を使用し、賃貸し、又は担保に供することができない。ただし、その物の保存に必要な使用をすることは、この限りでない。  3 留置権者が前2項の規定に違反したときは、債務者は、留置権の消滅を請求することができる。 第350条 第296条から第300条まで及び第304条の規定は、質権について準用する。 刑法252条 自己の占有する他人の物を横領した者は、5年以下の懲役に処する。

diggin90s
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 また、上記の返金予定日までに返金完済できた場合、質物の返却がされない時点で民事・刑事的に訴えることはできますか? その場合、返金後どのくらいの期間(猶予)をもてばいいのでしょうか。 度重なる質問ですが回答お願いします。

その他の回答 (2)

  • toka
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回答No.3

 No.2の補足拝見しました。  返済後に質物をいつ返してもらうか、あるいは返還と返済を同時同場所でするかは、互いの合意で決めて下さい。  経緯は知りませんが、お金の貸し借りは互いの合意でなされたものですから、債務の履行方法も合意に基づきます。そこは法律というより、交渉術に属する問題です。

  • poolisher
  • ベストアンサー率39% (1467/3743)
回答No.1

刑法的には横領罪になります。 被害届を受け取るかどうかは微妙。あなたの努力次第です。

diggin90s
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 「被害届を受け取るかどうかは微妙。あなたの努力次第です。」 努力とは具体的にはどのようにしたらいいのでしょうか。 小生は無知のためご教授お願いします。

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