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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:預けたお金の行方)

預けたお金の行方はどうなる?

このQ&Aのポイント
  • 友人に預けた10万円の返金が進まない状況に困っています。
  • 2週間経過しても返金がなく、連絡も取れないため警察に被害届を出そうと考えています。
  • 友人の自宅や職場に取り立てに行くべきか、どう対処すればよいでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

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  • phj
  • ベストアンサー率52% (2344/4489)
回答No.4

友人と喧嘩して、2週間帰ってこないだけで「詐欺罪」呼ばわりですか? もし逆の立場なら、貴方その友人に素直にお金を返そうと思いますか?意固地になって、難癖つけてやろうと思わないですかね。少なくとも、忙しいからいつでもいいや!そのうち返すからいいや!ってなりませんか? 警察は民事不介入という原則があります。今回の場合、まったく事件にはなりません。ですから双方のやり取りで解決するしかないのです。 なぜ、事件にならないかというと、詐欺罪でいえば「そもそも旅行に行こうと計画して代金を払った」というのは事実ですし、キャンセルは貴方からもちかけているからです。詐欺というのは「旅行に行こうと誘っておいて、料金を振り込ませたのにその実態がない」という最初から10万円を詐取しようとした場合にしか該当しないからです。 また横領罪も、横領しようと思って10万円を返さない場合に当たりますので、友人が「友人と喧嘩していて、返そうとおもっているけど、まだ返してない」という風に思っているなら該当しません。 喧嘩した原因は分かりませんが、エキサイトしすぎではないですか?

aya---mirai
質問者

お礼

ありがとうございます。

その他の回答 (4)

  • pigunosuke
  • ベストアンサー率19% (1063/5529)
回答No.5

第三者に 友人にあなたが、お金を預けた事を 証明出来る物は有るのでしょうか? どのような用途に、預けたお金を使用するか?を 証明出来る物は有るのでしょうか? 相手に、身に覚えが無いと言われた時に 証明出来る物が無ければ、 取り立てに行ったあなたを 逆に、名誉毀損で訴えられる可能性も、無いとは言い切れません

aya---mirai
質問者

お礼

ありがとうございます。

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.3

”詐欺で警察に被害届をだそうかと思っています”     ↑ 残念ながら詐欺は成立しません。 当初から騙すつもりでお金を取ったというならともかく、 ただ返さないというのでは詐欺にはなりません。 横領になるかは法的には面白い問題ですが 返さない、というだけで我が物にする、という 行為が無いようなので、横領にもならないでしょう。 例え犯罪の疑いがあっても、10万では警察は 相手にしてくれないでしょう。 ”どうしたらいいでしょうか?”     ↑ もしかしたら振込手数料がかかるとか? それはともかく、まずは取り立てですね。 内容証明郵便でもよいです。 普通の人ならこれで払うのですが。 それでもダメなら少額訴訟ということに なります。 これは簡単ですから素人でもできます。 一度試してみるとよいと思います。 勉強になりますよ。

aya---mirai
質問者

お礼

ありがとうございます。

noname#179836
noname#179836
回答No.2

詐欺罪が成立するかってのは興味ありますね。たぶんだめなんじゃないかと思うけど。 あと、全額戻ってくるとは考えないほうが良いでしょう。むこうも、手続きしたりキャンセルしたりで手間がかかってるんで、「迷惑料だ」とかいって、半分ぐらい返さない(場合によっては全額)ことも考えられるからね。 10万円は手切れ金だと思ったほうが良いんじゃないかなあ。 少額訴訟とか、やる?

aya---mirai
質問者

お礼

ありがとうございます。

aya---mirai
質問者

補足

色々調べましたら詐欺罪ではなくて、横領罪のようですが、 なかなか個人同士のやり取りでは・・・

  • tar5500
  • ベストアンサー率22% (852/3865)
回答No.1

(1)取り立てに行き取り立てに応じないなら (2)警察へ被害届 かな?

aya---mirai
質問者

お礼

ありがとうございます。

aya---mirai
質問者

補足

有難う御座います。