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被害届について

被害届についてなのですが、以前、ホームページを作っている人に物品を貸与したのですがその人は、直接会って返します。と言ったきりで、ある日突然紛失したので発見次第直ぐ返すと言ったっきりでその後、その人が運営していたホームページも閉鎖して連絡先も分からなくなってしまいました。私が思うにこれって詐欺の一種では無いかと思っています。そこでなのですが被害届って出せるんでしょうか?貸与している人の情報は、その当時使っていたハンドルネームと本名と思われる名前の姓とその当時住んでいると言っていた市町村名と町名しか覚えていません。こんな状況で被害届って出せるんでしょうか?

みんなの回答

  • 02jp
  • ベストアンサー率19% (76/397)
回答No.3

双方話し合いでの物品を貸与=民事です。 事件じゃないです。

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  • doonp
  • ベストアンサー率37% (25/67)
回答No.2

> 詐欺の一種では無いかと思っています。 では詐欺だという明確な証拠はなんでしょうか? 詐欺というのは相手を騙したというのが明確でなくては成立しません。 しかし、お話の限りだと相手と連絡が取れないというだけで、騙したのかあいてが事故で意識が回復せず入院しているのかわかりません。 こういう状況では「詐欺」とは言えないのです。 よって、警察も動きません。 そもそもどこの誰ともわからない人に物を貸すほうが間違っています。

occn
質問者

補足

実際にちゃんとした形で会って貸与しました。 同じ趣味と言う事もあったので 相手と連絡が取れないってかれこれ数年が経過しています。 もう、泣き寝入りしか無いんでしょうか? やはり、首をつって死んだ方が良いですね。

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  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.1

貸したものを返してくれないというのは民事なので、被害届は出せません。 ご自分の力で解決するしかないです。

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