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合意書作成するにあたって

合意書とは、双方の話し合いを元に作成されるのが、通常でしょうか? トラブルがあり、相手が弁護士に頼むと話していたのですが、いきなり合意書に相手が署名捺印した物が郵送してさ来ました。返送先は相手の叔父と言う方に。 誰と話し合いをし合意し合意書の作成に至ったのか…気持ち悪く、相手に確認したら、当事者である自分は対応出来ないので、叔父に連絡して下さいと電話を切られました。 どう対応して良いのか分かりません。 同意書の内容は治療費を期間限定で支払うが、期間限定外は支払いわないし、請求義務はないと言うものです。 説明が下手で分かりにくいと思いますが宜しくお願いします。

みんなの回答

  • nonbei2
  • ベストアンサー率44% (26/58)
回答No.3

内容からすると、交通事故か何かで、あなたが被害者、相手が加害者。あなたの治療費についての示談交渉のようですね。そういう前提でアドバイスさせてもらいます。違っていたらご指摘ください。 まず、突然合意書が送られてきた点です。これは、あくまでも相手方からあなたに対する提案と考えれば結構です。内容が納得できなければ、署名捺印しなければいいのです。話合いも経ずにいきなり合意書を送りつけるというやり方は、あまりいいやり方とは思いませんが、相手の人もこういうことに慣れていないのではないでしょうか。あまり目くじらたてないほうがいいです。大事なのは合意書の内容ですから。 連絡先が叔父さんになっていること(本人以外の人が関与してくること)もときどきあります。ケースによっては弁護士法違反という問題もありえますが、指定された人が身内の人なら拒否することもないでしょう。ただし、交通事故だとすると、保険会社があると思うので、どうして保険会社でなく叔父さんがでてくるのかという点は確認すべきですね。 それより、問題なのは、内容です。 治療期間を限定とありますが、治療はすべて終了していますか。終了していないなら、終わってからにすべきです。合意書を交わすということは、相手の責任をその範囲に限定するという効果をもたらすことが多いのです。つまり、合意書を交わした当時予想していたよりも治療が長引いてしまったとしても、合意書で決めた以降の分は相手は支払い義務を免れる(治療費はあなたの負担になる)ということになるのですよ。 それから、治療費以外の名目の損害についてもどうなっているのか注意して下さい。慰謝料とか休業損害とかの請求ができることがあります。その合意書にそういうものが含まれているのかどうか確認して下さい。普通は、治療費に関する合意書、慰謝料に関する合意書というふうに別々に合意書を作成することはせず、全部まとめてひとつの合意書にします。ですから、安易に治療費のみの合意書だと思って署名捺印したら、後になって、損害全体に関する合意をしたと相手から主張されて、最悪、慰謝料が請求できないなどということもありえます。

  • tac48
  • ベストアンサー率36% (339/932)
回答No.2

合意書といっても、契約書のタイトルであることがほとんどです。 話しあいを元にと言っても、議事録とは違いますので、どちらかが 素案を出して添削しあうのが通例です。これでどうですかっていうの をどんな手順で出すかはケースバイケースですので、いきなり郵送 されてきても、合意するしないという○×ではなく、この部分は納得 できないので修正して欲しいと言えば良い話しです。 今回の大きな問題は、おじさんという点です。相手が未成年者であった 場合に、保護者と合意するならまだしも・・・返信先がおじさんなんて いうのは合意書は、問題外っすねえ。弁護士法五条違反なんていう 杓子定規な話以下です。 ご本人のアドバイザーとしておじさんが同席することを拒む必要は ありませんが・・・おじさんとやりとりする必要はないです。なお、 おじさんが弁護士資格を持っていた場合は代理人と成り得ますので、 留意が必要です。

  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.1

> 合意書とは、双方の話し合いを元に作成されるのが、通常でしょうか? そうだと思います。 > いきなり合意書に相手が署名捺印した物が郵送してさ来ました。 問題ないです。 質問さんがその内容に合意し、著名捺印するのなら、合意は成立です。 > 当事者である自分は対応出来ないので、叔父に連絡して下さいと電話を切られました。 > どう対応して良いのか分かりません。 その叔父に連絡すれば良いのでは。

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