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養育義務について
ご質問させていただきます。 以前付き合っていた彼女に子ができ彼女の意向もあり籍を入れずにシングルとして子を産みました。 私の子であるというのははっきりしていたので認知をし、養育費を毎月払い続けてきました。しかし先日、相手方が入籍したとの情報を得ました。入籍自体は、約半年前にしていたようです。 そこで相手方と相談したところ、一括で100万円を支払ってくれるなら今後の養育費はいらないと言われました。 私の存在は子にとってあまり良くないと思うので一括で支払い終わりにしたいと思っています。 そこでご質問なのですが。 (1)相手方の結婚相手に養育義務はどの程度移るのか?(100万払う必要がある?)相手方は年収約500万(共働きで)、自分は約350万です。 (2)入籍後も養育費を満額受け取っていたことに対して不当利得は成立しないのか? (3)相手方(男)の実子にするには特別養子縁組or普通養子縁組のどちらがよいのか?(ちなみに私もその彼女と別れた後、別の人と結婚し子がいるので遺産問題等起きてほしくない) (4)子のためには会わないほうが本当に良いのか? 以上、感情論ではなく具体的に教えていただければ幸いです。 よろしくお願いいたします。
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- onbase koubou(@onbase)
- ベストアンサー率38% (1995/5206)
ANo.1の続きです。 養育費の額ですが、一般的には子供が成人するまでか親と同等の教育が終わるまでとされているようです。 特別養子縁組や会わないで、ということからお子さんは10歳以下かと思います。一括支払い100万円を今後の養育期間で割ると年10万円以下にしかなりません。 養育費としては安すぎる金額でしょう。 一括支払いなので高額に見えるだけで、貰う側としては不利な条件です。
- onbase koubou(@onbase)
- ベストアンサー率38% (1995/5206)
(1)結婚した人がお子さんを養子にしない限り法的な扶養義務はありません。 (2)お子さんが質問者さんの実子であるならば再婚したとしても質問者さんの扶養義務は消えません。ただ、養子縁組などをして扶養者が増えた場合に質問者さんの養育費を「減額する理由・要因」になるだけです。あくまで「理由・要因」なので「減額しなければならない」わけではないので「不当利益」にはならないでしょう。 (3)「特別養子縁組」は実親との縁を完全に断ち切るもので「特段の事情」がなければ普通は認められません。 (4)よいかどうかはわかりません。それぞれの事情によるでしょう。特別養子縁組をしない限り質問者さんの名前はお子さんの戸籍に記載されていますので会わなくてもいつかはお子さんが質問者さんのことを知ることにはなります。この質問は「感情論」でしか回答できないことなので「感情論ではなく」の回答は無理です。
お礼
ご回答ありがとうございます。 一応、支払い期間は子が20歳になるまでという取り決めになっています。また特別養子縁組は6歳までだったかと思います。 今、2歳なので早いうちに決めたほうがよいのかなと思いご質問させていただきました。 また、養育費は確かに額的には低いのですが相手方の提示してきた金額なのであえてこちらから話をする必要もないかと思います。 そもそも養育費の支払い免除に関しては満額分の支払い以外は、法的に曖昧なとこで裁判所でも争いがあるようです。 最後の質問(会わないほうがよいのか?)はこんな考えもあるよっていうご回答いただければと思って質問させていただいた次第です。 ご回答ありがとうございました。