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株主責任について
会社を興そうとしていますが、 株主が10人ほどおり、そのうち4名を 役員にしました。 融資を受けるときは「連帯保証」が かかるそうなのですが、どの範囲で 設定すればよろしいのでしょうか。 役員全員を連帯保証とした場合、 会社が破産したときは、役員全員が 個人財産まで責任負わなくてはいけないのでしょうか。
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株式会社の場合、株主は出資額り範囲内で責任がありますから、会社が倒産した場合も出資金の回収が出来なくなるだけです。 役員が、会社の債務について連帯保証をした場合は、会社と連帯して債務の弁済をする責任があります。 従って、会社が倒産した場合、個人の財産を使ってでも、会社に変わって弁済する責任があります。 個人の不動産などに抵当権を設定すれば、その不動産の差押えを受けることにもなります。 連帯保証人が複数いる場合は、債権者は、任意の連帯保証人に、又は、複数の連帯保証人に弁済を求めることが出来ます。
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- kensaku
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株式を公開した社長さんがホッと「これで個人保証がはずせる」って言ったのを聞きました。銀行からの借り入れに代表者が個人保証するのが当たり前のようになっていますので、非常に厳しいですよね。ですから必要以上のお金は借りないことが大事です。 本来は事業計画書をきちんと作り、そのリスクを銀行も負う形で融資する、というのが、あるべき姿なのでしょうが、不動産などの担保をつけた上で、さらに連帯保証しないと貸してくれません。
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回答ありがとうございました。 借り入れは、個人保証当たり前・・・ 厳しい世の中になってきましたね。 キャッシュフローがスムーズに流れるように 努力します。
- sukesan2
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基本的には、代表取締役のみが保証人でいいと思います。 ただ、銀行側としては、保証人は通常2名要求します。代表権のある役員が1名しかいない場合は、あと一人必要かもしれません。 会社の業績が良い場合は1名でも可能ですが、新規に起業されるということですので、保証人2名は要求されるでしょう。 会社が破産した場合、保証人になっていれば債務の返済義務がありますので、債務が多額であれば保証人は自己破産ということになる可能性が高いでしょう。
お礼
はやくに回答ありがとうございました。 生半可な気持ちでは起業できないですね。 税理士を通じて相談してみます。
お礼
なるほど、やはり厳しいですね。 現在は融資をうける基準がとても厳しい と聞いていますから、担保は最小限にとどめたいものです。 ありがとうございました。