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「反訴」と「相殺の抗弁」の違いと線引きがわからん
「反訴」と「相殺の抗弁」の違いと線引きがわからん 少額訴訟では、反訴は禁止されているが、 その一方で、 相殺の抗弁は認められている。 で、どれだったら反訴で、 どれだったら、相殺の抗弁とみなされるのか、 その具体例がよくわからん。
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どういう風に解釈したらこんな疑問が生じるんだ? 反ソは、訴えを提起するのであり、 抗弁は、訴えの中での攻撃防御方法(主張)のひとつだ。 因みに少額訴訟で反ソが禁じられているのは、1期日審理の原則からであり、 少額訴訟異議審においても反訴は禁止されている。
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- kanpyou
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回答No.1
反訴は相手の提訴に対応する反対の請求を訴え、提訴することだよ。 反訴には判決の効力が認められ、いわば、請求者と被請求者とが提起した「2つの訴訟が進行する」状態。 抗弁は、相手の言い分を粉砕するための主張。