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相殺ができるか、できないかの基準
相殺ができるか、できないかの明確な基準とかありますか? あるのでしたら教えて下さいm(_ _)m 自働債権とか受働債権とか、いろいろややこしいです。
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まず、相殺する側の債権を「自動債権」、相殺される側の債権を「受動債権」と言います。 良い例えかどうかわかりませんが、英語の「能動態」が自動債権。「受動態」が受動債権です。 相殺とは、自分が持つ債権(自動債権)を使って、自分の債務(受動債権)をなくすことです。 相殺は、自動債権と受動債権が「相殺適状」と呼ばれる状態にあれば、相殺できます。その状態になければ、相殺できません。 以下の2点の条件を満たしていれば、原則として相殺適状にあり、相殺は可能です。 (1)2つの債権が同種のものであること。 (2)双方の債権が弁済期にあること。 但し、例外として、下記のように相殺できない場合があります(もっとあったかも)。 (い)相殺禁止の特約がある。 (ろ)甲と乙が互いに絵を描く債権債務のような、同種であっても相殺してゼロにしたら意味がなくなる債権債務の場合(ゆえに実際に相殺されるのは金銭債権だけ)。 (は)自動債権が差押えを受けた場合(受動債権が差押えされても相殺できる)。 逆に、上記(2)の例外として もう1度書きますが、相殺とは、自分が持つ債権(自動債権)を使って、自分の債務(受動債権)をなくすことです。 受動債権というのは、自分にとっては債務であり、債務は、期限日を待たないで弁済することができます。何時払うかは自由なのです。 なので、自分がすぐ払うと決めてしまえば(期限の利益の放棄)、そのときが弁済期です。 なので、受動債権は弁済期になっていなくても、相殺はできることになっています。 それに対して、自動債権は相手に取っては債務です。債務は、弁済期まで履行しなくてよいのです。つまり「期限の利益」は相手が持っています。債権を持つ側が勝手に相手の権利を奪うことはできないので、自動債権は弁済期に到っていなければ相殺できません。
お礼
ありがとうございますm(_ _)m たいへん分かりやすかったです!