二重起訴の禁止と相殺の抗弁について
二重起訴の禁止と相殺の抗弁について
こんにちは
民事訴訟の二重起訴の禁止と、相殺の抗弁について質問させてください。
抗弁先行型について質問です。
もし、相殺の抗弁を本訴で予備的に主張して
(例えば金銭の貸し借りで、借りてない。もし借りていたとしても相殺だ。みたいな感じで)、
その抗弁が審議されるまでもなく訴訟が終わったとして
(借りてなかったで決着がついた)
この判決が出る前に、抗弁で主張した債権を別訴で提起するのは、
本訴でもし審議されてしまったら抵触するので、二重起訴に当たるというのは理解できます。
ではもし、上記のように審議されないで本訴が終了した場合にも
二重起訴にあたるとして
抗弁で主張したことはもう二度と訴えることは出来なくなるのでしょうか?
わかる方がいらっしゃいましたら、ご回答のほどよろしくお願いします。
お礼
ありがとうございます 必要性がよくわかりました