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上場会社であれば必ず公開会社といえますか

会社法上の公開会社と上場会社が違うことはわかるのですが、 上場会社である場合には必ず、公開会社と言えるのでしょうか?? つまり、上場会社は、公開会社に包摂される関係にあるといえますか?

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noname#141966
noname#141966
回答No.1

上場会社は必ず公開会社です。 会社法では公開会社と公開会社でない会社の2類型がありますが、公開会社でない会社の条件は、全株式について定款で譲渡制限がかかっている(株の譲渡に会社の承認を必要とする)ことです。 上場株式は自由に株式が譲渡できるので公開会社です。

h0r1guchi
質問者

お礼

どうもありがとうございました。