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事業がない会社でも上場できる?
自社とは全く関係のない上場企業の株式を保有しているだけの「純粋持株会社」や、 収益源がすべて不動産の賃料による会社でも上場できますか?
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> 自社とは全く関係のない上場企業の株式を保有しているだけ 会社を作った時に買った株式を、相手が倒産しかけても実際に倒産しても、ずっと持ち続けるのでしょうか? ふつうは、相手企業の収支、損益などを分析したりして、質問者さんや私が株を買い換える程度には買い換えたりしますが、それはおいて、『上場企業の株式を保有しているだけ』で、どんな会社でも審査される「上場基準」に適合しているなら上場できます。 「業として」株式を売買していると認定されるくらい株式を入れ替えていると、免許が必要になるかもしれませんが、保有するだけなら免許は不要と思います。 収益源がすべて不動産の賃料だという企業も同様です。 税務署は、賃料などは「不労所得」的なもので、黙っていても間違いなく賃料を支払ってくれるもんだと思って(いるふりをして)、例えば消費税の簡易課税計算の原価率(正式名称を失念)を低いレベルにしています。 つまり、「仕事せずに得ている利益だからたくさん税金を盗っていいじゃんか」ということなんですが、とんでもありません。 不動産賃貸業を営んでおりまして、これは我が社の本業ですが、誰に貸すか、相手の財力・信用などの調査をしたり、建てて貸す場合は建築費を考えたり建築会社と折衝したり、修繕したり、家賃・地代を滞納されれば交渉したり、訴訟をやったりします。 ヤクザに怒鳴り込まれることもあります、「なんで俺に貸さない?若いの2・3人送るぞこらぁ」とか、「賃借人に貸したカネを、大家のおまえが返せ!返してもらうまで門の前に座り続けるぞ」とか。門外の道路上だと不退去罪にならないんですよねぇ。門や塀がないと、敷地内に入っても住居侵入にはならないし。 そういうのを命がけで処理して税金を払うのですから、これも立派な事業です。 くどいですが、株式を証券会社的に「商品」として売買したり、不動産を「商品」として売買するなど、特定の場合なら、それぞれの「免許」が必要となると思いますが、上場は可能です。
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- potatorooms
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挙げている例が、事業そのものなので、もし、ご質問の主旨が、質問の文でなく、例を指しているのなら、問題なく上場できます。 ご質問の文そのもの、事業を行っていないケースは、株主会社を作ること自体ができません。