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薄板の基準強度(F値)について
- 薄板鋼板の構造体を検討している際に必要な基準強度(F値)について相談です。
- 市場には2mm以下の鋼板のF値規定や耐力規定が存在しないため、どのような材料を使用されているか教えていただきたいです。
- 建築構造部材では2mm以下の薄板も使用される場合があり、軽量な部材を使用することで計算や実験が成立することもありますが、耐震計算上の制約も考慮する必要があります。
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平成12年12月26日建設省告示第2464号では、板厚40mm以下のSS、SM、SN等に対して決まっています。文章的には2mm以下も含みますね。 強度部材としてではありませんが、1.2t、1.6tのSS400はちょくちょく使います。ご質問の意図を誤解しているか・・・SS400ではなく、無規格品で誤魔化されたか・・・ JIS G3193(熱間鋼板、鋼帯)の標準厚みに1.2、1.6は一応載ってはいます。 前言の訂正が必要なようです。積算資料を見ると、SS400で市場性があるのは3.2t以上です。F値が規定されているもので、2t以下で市場性があるのはSUS304Aしか見当たりませんでした。SPA-Hも薄いものがありますが、F値がないようです。その気になれば何でもできますので説得力はありませんが、2t以下のSS400でも新規発注すればできそうです。ただ、量、サイズ、納期等大きな制約が出てくるのでしょう。緊急ならば、東京製鉄辺りに聞いてみて下さい。私が買ったものはきっとSPHCあたりでしょう。 何度も恐縮です。 世の中いろんな法律があるものです。勉強になりました。 用途が分かりませんが、SPHC、SPCCを強度部材に使うのは考えものです。 数年前、ある会社がSS400の代わりにSPHCをエレベータの強度部材に使い大きな社会問題になったことを思い出します。法律の名前は知りませんが、エレベータの強度部材へのSPHCの使用は禁止されていました。材料規格を見るとSPHCは降伏点が規定されていません。SPCCは降伏点、引張とも規定されていません。今から40年ほど前は規定されていたのでしょうか。原則として、化粧板に使われるような材料です。鉄ですから、言われるような数値はほぼ出るのでしょうが・・・つつけば、厚労省も返答に困るのではないでしょうか。用途をよく考える必要があります。
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ご質問の意図に合っているか不明ですが、我が社ではSPCC,SPHCを 屋内用筐体のフレームに使っていました。 板厚は、SPCCは 0.3~3.2mm, SPHC は 1.6~4.5mm です。 回答などのあったように、引っ張り強度しか規定されておらず、 275N/mm2以上との規定です。 尚、現在はめっきや塗装の処理を不要とするため SUSが主流です。 また、建築構造部材の知識はありませんので、「F値、耐力、引張り 強さ」で検索したら、以下の資料が出てきました。 ご存じだと思いますが、以下の記載致します。
お礼
有難う御座います。筐体関係ではSPCC/SPHCがメジャーでしたね。 大型筐体関連の構造強度法令に材料のF値が有るかもしれませんね。 調べてみます。
お礼
早速の御回答有難う御座います。そうなんですよね。告示や規格、JIS G3193やJIS G3101(一般構造用圧延鋼材)には含まれるんですが、鋼材屋さんや板金加工屋さんに聞いても「2mm以下なんて薄いSS400は流通していません!」って言われるんですよ。 よくよく聞くと図面にSS400と記載され、薄板の場合はSPHCを使うのが業界の通例なんて言われてこまっています。 「耐力保証され、市場性の有る薄板の鋼板」が欲しいだけなのですが。。 色々と有難う御座います。 大それた量でないので一般に入手しやすいものにしたいところでした。 それから調べまして、計算書に記載出来そうな公的のもので唯一見つけられたのは 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第28条第1項の規定(移動式足場の安全基準に関する技術上の指針)の「許容応力の値」でした。 それによると 鋼材の種類 許容引張応力 許容圧縮応力 許容曲げ応力 許容せん断応力 SPCC SPHC 1,400(kg/cm2) 1,400(kg/cm2) 1,400(kg/cm2) 1,100(kg/cm2) とありました。 ですので、F値=SPHC 137N/mm2 で良いかなと。。。 過去にSPHCを引っ張った所、最小の降伏点が160N/mm2あたりでしたので まあ、妥当かもしれません。お騒がせしました。 有難う御座います。 そうですね。エレベータの件は問題になりましたね。 おっしゃるとおりと思います。検討中の製品はしいて言えば 本棚や机などと言った什器レベルの様なものです。 程度の差はあれ、この様な物にも設計と強度算定は必要だと 思うのですが皆さん苦労されているのでしょうね。 世の中、強度部材に用いられている材料なのに JIS等で厳密に耐力が規定されておらず、今回の様に周辺法律 をより所にしているものって結構有りますよね。 何はともあれ有難う御座いました。