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離れの増築における母屋への現行建築基準法適用範囲について

母屋のある敷地内に離れを増築しようと計画しております。 廊下で繋がず、離れを建てたいと思っているのですが、下記4点についてお教え下さい。 (1)現行の建築基準法に基づくシックハウス対策で、母屋(築約12年)のトイレに換気扇をつける必要があると聞いたのですが、増築部分の離れだけに適用されるのでなく、母屋にも取り付けが必要なのでしょうか?母屋には手を入れたくないのですが、その他現行の建築基準法の適用により手を入れないといけない部分が発生するのでしょうか? (2)話を聞いたリフォーム会社では、母屋の構造計算も行うと言われたのですが、構造計算はどのようにするものなのでしょうか?素人の質問で恐縮ですが、図面とかからできるものなのか、家の中の柱をチェックして行うのかお教えください。建築基準法上、母屋の構造計算も必要なのでしょうか? (3)一般的に、離れは水まわりの三点(トイレ、風呂、キッチン)のいずれかが欠けていれば離れと見なされると認識しているのですが、こちらは市町村の行政により離れの定義は異なるのでしょうか。土地が分割できればよいのですが、2メートルの道路と面さなくなるため、離れの扱いで建築することになると思います。 (4)母屋の建物及び敷地の名義は、役所に特に変えなくても良いと言われたので亡くなった家族の名義のままになっています。(もちろん固定資産税の支払者は変更済み)離れ増築にあたり、亡くなった者の名義のままで問題ないでしょうか? 長々と申し訳ありませが、上記お教えください。

みんなの回答

回答No.3

担当行政にご相談なさるのが一番確実です。 どのような建て方にするかで該当法規が変わりますし、地域によって細かい内容も違いますから。 当地の専門家と相談しながら実現可能な方法を探っていくしかないと思います。 ここでは答えようがありません。

  • nsan007
  • ベストアンサー率30% (941/3104)
回答No.2

リフォーム会社などは素人ばかりの場合もあります。 リフォーム会社などでは売り上げを上げる為に余計な工事までさせようとする所もあります。 ちゃんとした建築設計事務所に相談をされる事をお勧めします。 廊下で繋がず別棟であれば、シックハウスも、構造も母屋はそのままでチェックも必要ありません。離れの定義は独立して生活できない事ですが、台所なしを条件にしている行政庁が多いと思います。 それ以前に建蔽率、容積率、斜線制限など他の規制も沢山あります。 建築士に確認されるのが一番良いと思います。

回答No.1

いずれも敷地単位で建築基準法を現行適用するのが基本です。ただし、それぞれ以下の理由で既存適用はしない場合が多いです。 (1) 建物が離れていてシックハウス上、関連がないのであれば、通常は既存の建物はシックハウス対策を考えなくてもかまわないとします。(行政指導の範疇) (2) 既存建物に構造上影響を与えないのであれば、構造計算の必要はないでしょう。(建基法令81条4項)もし、現行法で再計算を行ったとしてもNGになる可能性がありその場合、基礎から改修とは物理的に難しい。 (3) たしかに、行政庁の判断による部分もないわけではないです。当方では、「単独で生活が営めないこと」との判断で、トイレは構わないが、キッチンはダメ。と言われたこともあります。確認必須です。 (4) 税金関係、登記関係は別として、建築確認申請上の名義は誰でも可。

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