- ベストアンサー
給与等の支払状況内訳書の提出要件について
給与等の支払状況内訳書の提出要件について 法定調書の合計表などと一緒に送られてくる書類に「給与等の支払状況内訳書」があります。 今まで何も考えずに書いて提出していましたが、この書類の下のほうの注意書きを見てみると、 「(前略)~未納となっている源泉所得税がある場合に記載願います」 と書いてあります。 ということは、未納となっていなければ(期日までにきちんと納付していれば)、この書類は提出しなくてもよい。ということでよいのでしょうか? なお、名古屋国税局管内です。 国税局によって取り扱いが違うようです(東京や大阪はこの書類がそもそもないそうです)。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
未納となっていなければ(期日までにきちんと納付していれば)、この書類は提出しなくてもよい。ということでよいのでしょうか? →その理解でよいと思います。