- ベストアンサー
給与支払調書
会社などが従業員に給与を支払った際に給与支払調書(給与支払調書であっていますか?)を税務署とその従業員の住所地の役所に提出するそうですが、支払った給与がいくら以下なら提出しないで良いと聞いたことがあるそうなのですが、本当ですか? そもそも給与支払調書は提出しているもんですか? アルバイト従業員分は提出していないとも聞いたことがあります。これも実際のとこは提出しないとこが多いのでしょうか。また、法的に提出しなくても良いのでしょうか。 なにぶん私自身素人で仕入れたこの情報も不確かですので、私が述べたことがおかしいこといっているかもしれませんが、その際は指摘をお願いします。 よろしくお願いします。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
税務署へ法定調書合計表を提出する際に添付する給与所得の源泉徴収票については要件次第で提出が要・不要と分かれますが、 市区町村へ提出する給与支払報告書については、これが住民税の賦課資料となりますので、「1/1現在前年から継続して勤務されている従業員」「平成18年中の中途退職者で、その給与支払額が30万円を超える人」という提出要件に合致する限り、アルバイトで少額だから提出しなくてもいいか、という風には考えず全ての人について提出されたほうが宜しいですよ。 最近は住民税の課税漏れの指摘が多いようですから。
その他の回答 (1)
- chikarakun
- ベストアンサー率44% (232/519)
給与支払報告書のことだと思われますが、アルバイトだから提出しなくてよいというのは誤りです。 提出の基準はつぎのとおり。 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/hotei/tebiki2007/pdf/03.pdf 市区町村への提出については、中途退職者で給与等収入30万円以下は「省略可能」とあります。省略が可能なだけで提出してまずいものではありません。 仕分け・抜き取りが面倒なことや、市区町村によっては少額退職者分の提出も依頼されることがあり、そのまま提出する給与支払者も多いです。
お礼
回答ありがとうございます。 市区町村への提出は省略可能で税務署への提出も省略できるのですか?
お礼
分かり易い回答ありがとうございました。