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遺族年金と扶養の関係

両親共に存命ですが、共に年金収入だけの母親は私の扶養にできるので、父親から私の扶養へと変更しようかと考えています。 しかしながら、私の扶養とした場合、父親が先に亡くなった場合、母親は父親の遺族年金が貰えなくなるのではと考えているのですが、この理解は正しいでしょうか? 回答をお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • hme53356
  • ベストアンサー率54% (34/62)
回答No.2

質問者さんの扶養にしても「遺族年金」の受給要件に直接影響することはありません。 父上様が受給されている年金は何でしょうか? (厚生年金、共済年金、国民年金) また母上様が受給されているのは、何の年金でしょうか? また、御両親は、おいくつなのでしょうか?遺族年金受給権発生のときは、そのときの状況によっていろいろ併給調整とか支給選択とかありますが、基本は婚姻関係(戸籍謄本で確認)生計同一(住民票謄本で確認)収入要件(所得証明で確認)を見ることになります。 「扶養」の確認はありません。 ただ、父上様が国民年金のみの受給者であれば、遺族年金は発生しません。(高校生以下の子供さんがいれば別ですが・・・)

tiz
質問者

補足

早速の回答をありがとうございます。 父は厚生年金で、母が国民年金となります。 年齢は、共にほほ80歳です。

その他の回答 (1)

  • tadagenji
  • ベストアンサー率23% (508/2193)
回答No.1

「共に年金収入だけの」と質問文にあることから母親も年金を受領されているのですね。 であるならば、父親が死亡した時には、遺族年金と本人年金のどちらかの選択受領になります。 通常、多い方を受領することがほとんどでしょう。 あなたの扶養家族になるならないは、本人には関係ありません。 生活保護費と勘違いされているようですね。

tiz
質問者

お礼

早速の回答をありがとうございました。

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