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遺族年金は分けられますか?
息子が亡くなり、生計を共にしていた嫁が家を出ると、母親には遺族年金はもらえないのか分けられるものか、教えてください。
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結論を言うと母親には権利はありません。 日本に住む人には、各々が自分の年金を持っています。 なので、嫁は嫁の年金が、母親には母親の年金があります。 では遺族年金とはどういう意味であるのかについて説明します。遺族年金は2種類あります。 1.国民年金(基礎年金)の遺族年金 この年金の目的は子供の養育のためにあります。 従って18歳以下(高校卒業年度以下)の子供がいる場合のみ母親に支給されます。 子供が18歳の年度を越えると無くなります。 2.遺族厚生年金・共済年金 この年金は厚生年金加入者(会社員)又は公務員の場合に1に加えて支給されます。 この年金の趣旨は、夫を支えた妻にも夫が手に入れた年金をもらう権利があるはずであるという趣旨です。 ただ、1と比較して高額な年金保険料を納めていたことから、次のような順位でこの遺族年金をもらえるようになっています。 第1順位:配偶者と子 第2順位:父母(配偶者も子もいないとき) 第3順位:孫(配偶者も子も父母もいないとき) 第4順位:祖父母(さらに孫もいないとき) ただし妻の場合は年齢制限はありませんが、夫(妻が死亡したとき)、父母、祖父母の場合は被保険者(ご質問の場合は夫)が死亡したときに55歳以上であり、生計をその被保険者に頼っていた場合に限ります。 また、支給開始は60歳からとなります。 基本的には第一順位の妻や子供がいる限りは第2順位以降はその代わりとしてしか受け取ることは出来ません。 これはそもそも婚姻によって成立している家族を保護することが第一目的だからです。 母親の場合もその母親の配偶者が死亡したときには遺族厚生年金(もし厚生年金加入者であれば)を受け取ることが出来るわけですから、立場としては平等となります。 今の日本の仕組みは、夫婦を単位として家族を構成するようになっており、その単位での保護を第一に考えているわけです。
お礼
mickjey2さん 回答いただけて嬉しいです。 どうもありがとうございました!