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別居している両親を扶養家族とした際の遺族年金はどうなるのでしょうか。

別居している両親(ともに70歳以上)を扶養家族とした場合、 もし、父親がなくなった場合、母親に遺族年金を受け取ることができるのでしょうか? 現在、 父親は、国民年金、厚生年金(基本+加給年金)全部含めて180万円超。 母親は、国民年金のみで80万円未満。 という状況で、母親を扶養家族とした場合、父親の加給年金停止される可能性があり(これから確認していきます)、両親とも扶養家族としたほうがよいか検討中です。 それで、ネットで調べていたところ「遺族年金」というのを知ったのですが、 私が両親とも扶養家族、もしくは母親のみを扶養家族とした場合、 もし父親が亡くなったとした場合には、母親は遺族年金を受け取れるかどうか、教えていただけますでしょうか。

みんなの回答

  • momo-kumo
  • ベストアンサー率31% (643/2027)
回答No.2

>母親を扶養家族とした場合、父親の加給年金停止される可能性があり ご両親ともに70歳以上と書かれていますので、加給年金は支給されて いないはずですが? お母様が65歳になった時点で、加給年金は停止され、お母様自身の 老齢基礎年金に振替加算として付いているはずです。

azukian
質問者

お礼

momo-kumo様 ご指摘ありがとうございます。 確かに加給年金は65歳までですね。 明日、両親に再確認してみます。 そして、 「母親の(振替加算された)年金総額」<「私が仕送りした費用」 となってるかを確認してみます。

  • oo14
  • ベストアンサー率22% (1770/7943)
回答No.1

別居の両親の扶養実態を証明しようとすると、 最低260万円以上の額を送金するおつもりですよね。 また、実態をだれかに証明してもらえますか? どう考えても、ストーリーに無理があるような気がします。 追徴金とか年金なんか気にしない資産家のような感じですが。 先のことはわかりませんけどね。

azukian
質問者

お礼

oo14様 早速のご回答ありがとうございました。 扶養者とする場合には、「年間収入以上の仕送り」が条件の1つということでした。うっかりしておりました。 とすると、現実的には、母親のみを扶養家族にできるかどうかというところです。今まで仕送りした費用と母親の年収を再度チェックしてます。 もし、母親のみ扶養家族とした場合、遺族年金はどうなるかおわかりでしょうか。