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母が死亡したときに、父(17年前に他界)の前妻の子供へ、遺産が渡りますか?
父は17年前に病気で他界しました。父には前妻(子供を置いて蒸発したそうです)との間に男子がいます。現在は60歳前です。前妻は既に死亡。その男子と私の母は仲が悪く25年近く前に別居。 私は父と母の子供で一人っ子です。私は現在結婚していて子供もいますが、義兄は未婚で1人です。義兄の住民票はまだ母の住所と一緒です。もちろん戸籍にも載ってます。 最近母が病気がちで、相続の事を気にしてます。父が亡くなった時にはそれ相応の財産(現金)を義兄に渡しました。 母の実際の子供は私だけですが、母が亡くなったら義兄にも相続権はあるのでしょうか? もしあるなら、母は遺言状を作成した方がいいのかと悩んでます。 法律にお詳しい方、どうか回答をお願い致します。
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質問者が選んだベストアンサー
お母さんと義理のお兄さんは養子縁組していますか? お父さんがお亡くなりになった時、義理のお兄さんはお父さんの子ですから、当然相続権を持っています。 しかし、お母さんとは血のつながりがないので、養子縁組をしていない場合、法律上親子としてみなされず、相続権は発生しません。養子縁組をしているのならば、法律上は親子ですから、相続権が発生します。 法定相続権がある場合、遺言書があっても、遺留分ということで、法定相続分の1/2は相続権のある人は請求できることになっています。
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- akak71
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父の名義がありましたら、 原則、相続人の間では、何年たっても時効にはなりません。 印鑑などもらいに行く必要があります。 母の名義は、 養子縁組なければ、 相続権はありません。
お礼
母と義兄は養子縁組してないので安心しました。法律は難しいですね・・・皆様の貴重なご意見、大変役立ちました。ありがとうございましたm(__)m
- mukaiyama
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>母が亡くなったら義兄にも相続権は… ありません。 ご安心ください。 前妻の子は母と血縁関係にないので、相続権はないのです。 百歩譲って、父の遺産を母が相続し、そのまま残っているているとしても、それは既に母のものになっていますので、前妻の子に渡す必要はありません。
お礼
父の遺産(土地など)は既に母の名義になっているので、義兄は相続権がないのですね。質問してよかったです。ありがとうございましたm(__)m
お礼
回答ありがとうございます。 母に確認したところ、母と義兄は養子縁組はしてないそうです。 近いうちに謄本でも確認してみようと思います。 遺言書を作成しなくても、法律では相続人は私だけだと母に伝えました。安心したようです。ありがとうございましたm(__)m