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私道・位置指定道路について
- 私道・位置指定道路についての質問文章です。私道に指定された位置指定道路の利用に関する問題が発生しており、解決策を模索しています。
- 質問文章では、私道に指定された位置指定道路の利用に関して問題があり、他の人が勝手に通行していることに納得いかないという住民の感情が述べられています。
- また、北側の私道を利用しない旨回答があったものの、柵を建てられないため将来的にトラブルが発生しそうであるとの心配が述べられています。
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http://www.kindaika.jp/q_and_a/buy/detail/03.shtml こういうものを見つけました。 どうやら、第三者に通行権は求められるとは限らないようです。 たいてい位置指定道路の構造は市道のように構造の規制が少なく簡単なつくりしか求められないことが多いものです。いつか維持のために自分たちで道路の補修を行うでしょう。その際に加わってもらうなら利用もいいのではないかなど、他の道路所有者と相談してみてはいかがでしょうか。 利用しませんという回答をいただいたのなら、その日時と経緯を記録し、いまは、判例資料などを集めて今後の対策を打ち合わせしておくにとどめ将来に備えるしかないでしょう。道路所有者で相談して道路維持会を結成しておくのもいいかもしれません。どちらにしろ補修等で問題が起こることがありますので。
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- takapiii
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建築及び宅建業者です。 対策と言っても、将来の売却先も含めた使用制限の覚書を交わす事位でしょうか。物理的な防御策をすると、持ち主や、仮にその物件が他人の手に渡った時に、訴訟を起こされると負けますよ。 私道の所有権を持たない者の通行は反射的利益なので保護されませんが、逆に言うと、妨害する事も出来ないので、反射的利益なんですね。 もちろん、車の通行など、他の住人に危険を及ぼすと思われる場合は、(所有者が)通行を妨害する事はできますが、現在においては既に形骸化したお話。 確かに公道側に出入り口があるのであれば、一見正当性があるようにも思えますが、昨今の狭い土地に多くの家がひしめき合う住宅事情では、私的な利益だけで行動する事は意味がありません。お互い様の精神で、話し合う方が建設的です。ご近所づきあいがある訳ですから。 先にも書いたように、出来るのは相手と約束する事くらい。その約束を確実に守らせたいのなら、両者納得の上で、未来にも影響する内容で、公正証書を作成しておく事です。
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早々のご回答ありがとうございます。先方もいざ新居!というところでこんなことになってしまって気の毒なのですがいちどきちんと話し合って証書を作成したいと思います。
お礼
回答ありがとうございました。先方は利用しませんと言いながらも柵はたてずオープンのままで、建築時も完全にできあがるまで目隠しをとらず、できあがってしまってからの故意犯に思えます。今は私たちの怒りがおさまるのを待ってなあなあにしようとも思えますので公正証書を作成し教えていただいた判例などを集めたいと思います。