- 締切済み
道路位置指定と建築確認
現在住宅建設予定の土地が道に面していない為、私道(位置指定道路) を作る予定です。 通常、建築確認申請の際、道路位置指定番号が必要かと思いますが、 建設を急ぐ必要がある為、私道と住宅の建設を同時に出来ないかと 考えております。 このような事は可能なのでしょうか? ご回答よろしくお願い致します。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
みんなの回答
- dr_suguru
- ベストアンサー率36% (1107/3008)
回答No.1
>このような事は可能なのでしょうか? 位置指定後に建築確認申請ですから、この逆は無理ですね。 位置指定部分を延長敷地で考えるしかないでしょう。 また、市街化区域の位置指定道路は都市計画法の開発許可面積以下でしか、申請できません。 延長敷地は県条例で決められています。 (路地状部分の敷地と道路との関係) 第6条参照 http://www.som.pref.aichi.jp/d1w_reiki/33990101004900000000/41990101000900000000/41990101000900000000_j.html 25m以上は3mですから、位置指定の4mより特です。
お礼
早速のご回答ありがとうございます。 そうですか・・・。 私道にする土地の半分が、隣の家のものなので、敷地延長は無理みたいですね。(私道にする了承はもらっています。) 私道と家の建設の同時進行は諦めます。 ありがとうございました。