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隣人が位置指定道路を解除できる?

以前 http://oshiete.homes.co.jp/kotaeru.php3?q=1894892 で質問させてもらったものです。 その節はありがとうございます。 その後、市役所で調べたら「位置指定道路」でした。 それで隣人に 「すみませんが、ここは道路扱いなので、悪いですが、鉢などを置かないようにしてもらえないでしょうか?」 と低姿勢でお願いしたところ、相手は何故か怒り出し 「私が提供した土地なんだから置けるはず」 「でも、位置指定道路の認定を受けているので道扱いですから・・・・」 「それならば、その指定を解除する手続きを取る」 と言い出してしまいました。私の方は相手の性格を考慮してかなり低姿勢でお願いしたんですが・・・ 多分相手も真剣には解除を考えていないとは思うのですが・・・ それにもしその指定が解除されたら私の土地に繋がる部分が隣人の完全な私道となり、通ることすらできなくなってしまいます。(相手の了承が必要でしょうから) 20年前に引っ越してきたその日に貴方の前の道は私の土地なんだから感謝して通ってください、との事だったので、購入先の不動産屋さんに聞いたら、隣人の道ではないので安心して通ってください。といっていたのでその件は無視してました。 それで質問なんですが、隣人は自分の提供した位置指定道路認定を解除できるのでしょうか? できると家すら建てるのが大変になりそうです・・・・

質問者が選んだベストアンサー

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  • alias3
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回答No.2

位置指定道路の廃止については、廃止の条件が法律で一律に定まっているわけではなく、各行政で基準を定めていますので、ご質問のケースにおいても、一概に廃止の妥当性を判断することはできません。 一般的に、位置指定道路は、建基法に基づいて、建物を建築するために必要な接道義務の条件(建基法43条:建築基準法上の道路に2メートル以上接しなければならない)を満たすために、特定行政庁(建築主事を置いている自治体)が申請を受けて指定するものです。 そのため原則として、接道条件を満たしていれば、廃止は可能と考えることもできます。 しかし、位置指定道路の廃止には、ほかに民法上の通行権の問題や、位置指定道路側から道路斜線制限をかけている場合があります。 そのため、接道条件を満たしていても、位置指定道路を廃止するためには、通行の用に供している位置指定道路に面する権利者全員の承諾が必要となるケースが多いと考えられます。 例えば、東京都の基準を例に挙げると、廃止には以下の条件が必要です。 「廃止により直接影響を及ぼすと考えられる部分の権利者(家屋の所有者および使用権者を含む)の承諾を得ることを原則とする。ただし、廃止により利益のみを得ると思われる部分の権利者の承諾は必ずしも必要としない」 すなわち、「位置指定道路が行き止まりのままで廃止するのであれば、その道路に面する権利者に該当する者の承諾を得なければならない。しかし、位置指定道路が道路開通などの理由により、公道として建築基準法上の道路となる場合には、権利者の承諾は不要」と解釈できます。 ご質問者様がどちらにお住まいかわかりませんが、例えば東京都在住とすると上記条件が適用され、「道路に面する権利者」に該当し、通行権を侵害されない何らかの理由がある場合以外は、廃止を阻止できると考えます。 東京都の例は特に変わった例ではなく、極々一般的な考えに基づいた凡例とされるべきモデルと考えられます。 ご質問者様においては、所轄の自治体の都市計画課や建築指導課に出向き、お住まいの地域の位置指定道路に関する基準を調べ、廃止の条件を確認してください。 同時に、その窓口で相談も受け付けていますので、活用してください。 恐らく、東京都の例同様、一方的な位置指定道路の廃止は不可能と思われます。

yamada0099
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 かなり参考になりました。

その他の回答 (1)

  • nikuudon
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回答No.1

位置指定道路は、公道とほぼ同じ扱いになりますので、私有物を置くことはこれに反することになります。 (所有者は固定資産税を免除されるなどの特典があるのですから、別に感謝するほどの話でもありません) 貴方の家はこの位置指定道路が道路でなくなった場合、建築基準法でいうところの道路接面基準を満たさなく なりますので、行政はこの解除などを制限することになり、位置指定道路の指定解除を行ったり建造物を 建てたりというのは不可能と思われます。 また貴方はこの道路に対し通行権を有しており、これは物権に引けを取らないものですので、担保競売など にも対抗できる、とされています。

yamada0099
質問者

お礼

回答ありがとうございます。通行権というのがあるのですね。参考になりました。