- ベストアンサー
配偶者の所得額について
検索かけてもよく分からないため改めてお願いいたします 配偶者の年収が104万円になりました すでに生命保険控除を加えた年末調整を終えています 今般私の側で医療費控除の還付申請をするに当たり、配偶者控除は断念しました 別な配偶者特別控除という制度に該当するのでしょうか ご教示くださいませ
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
>別な配偶者特別控除という制度に該当するのでしょうか… はい。 >配偶者の年収が104万円になりました… 正社員かパートかはどっちでも良いのですが、とにかく「給与」ですね。 自分で商売をして 104万の所得を得たのではありませんね。 給与で間違いないなら、「所得」に換算すると 39万円です。 【給与所得】 税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm 「配偶者特別控除」は 40万円未満まで配偶者控除と同じ 38万円ですので、結果としてあなたの税金は前年並みで済みます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
その他の回答 (1)
配偶者控除は、配偶者の年収が103万円以下なら、所得税が無税となります。 103万円を越え、141万円なら、配偶者特別控除の申請をされると、貴方の年収が1000万円以内ならURLにありますように、年収の額に応じて控除額が変わりますが控除対象です。http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm 2/16から確定申告の受付が始まりますから、修正申告されるようにお勧めします。医療費控除も特別控除も、制度としてあるのですから遠慮する必要は全くありません。僅かでも、誰も貴方にお金は只じゃくれません。 配偶者がこれまで支払った所得税の全額が還付されると思われます。
お礼
ありがとうございます 早速ネットで申請をかけることとします
お礼
速やかなご回答ありがとうございます 助かります