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収入印紙の貼付場所

権利移転申請書に貼付する収入印紙が多額(例えば500万とか)の場合は別紙に貼付しても良いのでしょうか?また、別紙に貼付する場合、別紙の題名は何と記載すれば良いのでしょうか?

みんなの回答

  • trytobe
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回答No.4

そもそも対象99件をA4一枚に書ききることが無理があります。 一件に15000円かかることには変わりが無いのですから、99葉(1件1葉で99件)つくれば済むことです。 強引にフォントを小さくしてA4一枚に納めることが許されるなら、収入印紙を貼る余地も作れます。書式サンプルはあくまでサンプルですから、不可能ではありませんが、申請書類としての可読性が低くなり、特許番号の判別などの支障をきたす点で、不利を受けるのは申請者ご自身です。

ALAZL
質問者

補足

この件は特許庁に質問いたしました。 回答として、 別紙に収入印紙を貼付してください。 とのことでした。 >一件に15000円かかることには変わりが無いのですから、99葉(1件1葉で99件)つくれば済むことです。 逆に、99葉作ることの方が費用がかさみ(譲渡証書の収入印紙分)、実際的ではないと考えます。 フォントを小さくして等は論外です。 また、1件の申請書に99件までは記載できるそうです。100件以上は2葉以上に記載して下さいとのことでした。

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  • trytobe
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回答No.3

No.2 の追記ですが、 「特許権移転登録申請書」が特許庁提出にもかかわらず特許印紙ではなく「収入印紙」である根拠は、登録免許税法 第二条 で、税額は 別表第一 十三号(一)ロ にあるように、特許権1件につき1万5千円です。 別表第一 課税範囲、課税標準及び税率の表(第二条、第五条、第九条、第十条、第十三条、第十五条―第十七条、第十七条の三―第十九条、第二十三条、第二十四条、第三十四条関係) 『十三 特許権の登録(特許権の信託の登録を含み、特定通常実施権の登録を除く。)  (一) 特許権の移転の登録 :   ロ その他の原因による移転の登録 特許権の件数 一件につき一万五千円 』 登録免許税法 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S42/S42HO035.html 「譲渡証書」は譲渡契約書として、印紙税法に基づいての課税(収入印紙の貼付・消印による納付)です。

ALAZL
質問者

補足

説明足らずで済みません。上記と同様の説明になるのですが、 例えば99件の特許権登録移転申請を行う場合、15000×99=148.5万円の収入印紙を貼付しなければなりません。しかし、移転登録申請書を1葉で行う場合、収入印紙の10万円を14枚+6万円を1枚+2万円を1枚+5千円を1枚の計17枚を所定欄に貼ることは無理があるように思われますが・・・?

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  • trytobe
  • ベストアンサー率36% (3457/9591)
回答No.2

印紙税は、契約書などの金額に応じて、その書面そのものに貼付することで納税するものです。 ですから、様式例にあるように、譲渡証書本紙に貼り付けるもので、別紙に貼り付けることは意味がありません。 独立行政法人 工業所有権情報・研修館:出願書類等の様式 5. 移転関係様式 (2)移転登録申請書 http://www.inpit.go.jp/appli/form/index.html また、印紙税法では、特許などの無体財産権の譲渡に関する契約書では、「別表第一 課税物件表(第二条―第五条、第七条、第十一条、第十二条関係)」にあるように、最高額でも契約金額が「五十億円を超えるもの 六十万円」であり、本紙に貼り切れないことはありえません。(現在は一枚10万円の収入印紙まで発行されています) 無体財産権の範囲|印紙税目次一覧|国税庁 http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/inshi/08/06.htm 印紙税法 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S42/S42HO023.html なお、「特許権移転登録申請書」は特許庁への申請書、「譲渡証書」は権利の移転を行った両者(譲受人・譲渡人)の間での契約書ですので、それぞれの規定額の収入印紙が必要です。特に、「特許権移転登録申請書」は特許庁提出ですが、この場合は特許印紙ではなく「収入印紙」である点、「譲渡証書」は譲渡される権利の価値に応じた契約として必要額の収入印紙が必要な点に注意ください。 これらを総合すると、特許事務所に任せるほうが印紙を無駄にすることなく、保険料だと思って確実に事務処理させるのに良いでしょう。事務所のミスによる損失は、事務所に負担させられますから。

ALAZL
質問者

補足

説明足らずで済みません。 例えば99件の特許権登録移転申請を行う場合、15000×99=148.5万円の収入印紙を貼付しなければなりません。しかし、移転登録申請書を1葉で行う場合、収入印紙の10万円を14枚+6万円を1枚+2万円を1枚+5千円を1枚の計17枚を所定欄に貼ることは無理があるように思われますが・・・?

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回答No.1

特許権の移転登録申請書でしょうか? 登録申請は、提出後の手続補正が一切認められておらず、方式不備の場合はすべて却下されますので、事前に特許庁の担当部署へ問い合わせされると良いかと思います。 http://www.jpo.go.jp/toiawase/toiawase1.htm#kenri

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