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印紙の貼付効力について
金銭的な貸借関係で、甲乙の間で契約を交わした場合、印紙を貼付せず行ったとして、これについては公的な効力を有することができるのでしょうか? たとえば、後に印紙を貼付したとしたらどうなるのでしょうか?前者の場合であると脱税行為が続くと思うのですが、後に印紙を貼付した場合、脱税を回避したように思います。書類に印紙があるかないかということだけで、公の場で争うことはできないのでしょうか不思議です。
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質問者が選んだベストアンサー
収入印紙等の添付の有無は税法上の問題であり、添付がなくても契約書そのものの効力に影響はありません。ですので後で張ってもOKです。
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noname#58431
回答No.3
○1番2番の回答にあるように、契約書の有効性と印紙税納付とは別個の観点です。 ○したがって、契約書内容は有効。しかし、印紙貼付なく税務調査で追徴課税される可能性があります。 ○銀行・証券会社・不動産会社等は「印紙税調査」単独で税務調査があります。きちんと印紙貼付するにこしたことはありません。
質問者
お礼
お返事が遅れてすみません。詳細な説明ありがとうございました。法学の勉強で役にたちます。では失礼します。
- yagiri
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回答No.2
国税が入った場合、特に万単位の印紙税となれば、帳簿等調べようと思えばいくらでも 調べ上げられてしまいます。なんせプロですから。 国税が入る前に、きちっと貼付されていれば、そこまで追及されることはありませんが、 忘れてしまった頃に国税が入ってから慌てて貼っても遅いので、書面を交わした(契約)時に 貼るのが賢明でしょうね。 ある程度大きい業者になると、入念に調べられてしまうようです。
質問者
お礼
お返事遅れてすみません。私は法人ではないのですが、そういうことも想定できるのですね。本当に勉強になります。ありがとうございます。
お礼
お返事が遅くなり申し訳ございませんでした。法学の参考になります。ありがとうございました。