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売買契約書の収入印紙貼付の可否について
課税対象となる文書において、以下の内容は収入印紙貼付が必要かご教示下さい。 *1回きりの物品販売契約 *金額は、30万円以上 *表記は・・・ 物品名・販売価格・納品日程・支払い予定日 物品一覧 その他引き渡しまでの保管義務等 上記項目で収入印紙を省く場合は、販売金額を記載せず、見積り番号等の記載で良い場合は、印紙の貼付が必要ないと聞きましたが、それは本当でしょうか? ネット上での表現が難しく判断に困りましたので、質問をさせて下さい。 よろしくお願いします。
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印紙税法基本通達第4条により、契約書で契約金額については見積書を引用している場合は、その見積書に記載されている金額等により印紙が必要となります。 https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/inshi/inshi01/02.htm https://www.nta.go.jp/law/zeiho-kaishaku/shitsugi/inshi/03/01.htm?x=4&y=9 したがって、契約書には販売金額を記載せず、見積り番号等のみを記載していても、印紙の貼付を免れることはできないと考えます。
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noname#252929
回答No.1
物品の種類により、一回きりであっても、印紙が必要なものと必要でないものがあります。
質問者
お礼
ありがとうございました。
質問者
補足
質問に補足します。 物品は「コピー機」で、1回限りの販売です。 (相手企業とは、他商品で取引はあります) 100万円のコピー機を販売するための契約書を作成し、契約書項目に物品名・金額(100万円)・納品日・支払い予定日等を記載しています。 分かりにくい内容ですみません。 宜しくお願いします。
お礼
ありがとうございました。