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失業した時にどうすれば良いか

肝臓を壊し、9月初旬まで働きましたが、会社がもう仕事ができる体ではないと判断し、それ以降は有給休暇を消化し、10月20日付けで解雇。 私は10月22日から12月23日まで入院。 今もドクターストップで自宅療養中。しばらく仕事復帰はできない状態。 妻と子供1人。失業保険をもらったほうが良いのか、傷病手当をもらったほうが良いのかどうしたら良いのか分かりません。 どなたか詳しい方、どうすれば良いのか御教授下さい。

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  • cowstep
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回答No.2

失業給付と傷病手当金のいずれも受給資格があるかどうか調べて頂いた上で、いずれも受給資格があることを確認できたとしても、 病気やけがのため、すぐには就職できないときは、失業給付を受けることができません。(http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h3a.html参照) ところで、雇用保険の受給期間は、原則として、離職した日の翌日から1年間(所定給付日数330日の方は1年と30日、360日の方は1年と60日)ですが、その間に病気、けが、妊娠、出産、育児等の理由により引き続き30日以上働くことができなくなったときは、その働くことのできなくなった日数だけ、受給期間を延長することができます。ただし、延長できる期間は最長で3年間となっています。 なお、所定給付日数330日及び360日の方の延長できる期間は、それぞれ最大限3年-30日及び3年-60日となります。 この措置を受けようとする場合には、上記の理由により引き続き30日以上職業に就くことができなくなった日の翌日から起算して1か月以内に住所又は居所を管轄するハローワークに届け出なければなりません。(代理人又は郵送でも結構です。) 傷病手当金に関しては、次のアドレスを紹介します。 http://www3.ncv.ne.jp/~roumu/tysyoku.htm 病気などで退職する場合は、傷病手当金がもらえるかどうかが心配になります。 傷病手当金は、健康保険に加入している者が傷病で勤務できないときに(仕事が原因の傷病、または通勤災害によるものは除く)、会社から給料の全部または一部がもらえないことを条件に支給されるものです。 退職後も傷病手当金は支給されますが、退職する際に在職中の分の傷病手当金受給し得る状態になければだめです。 ※退職日までに継続して1年以上健康保険に加入していないと退職後の受給はできません。1年以上というのは任意継続と同様、同じ会社でなくてもいいのですが、1日でも間が空いているとだめです。 1回でも傷病手当金の受給していれば(又は、受給できる条件であれば)いいのですが、受給していなければ(又は、受給できる条件でなければ)退職後は傷病手当金が受給できません。 ただし、次の例があります。 傷病手当金の支給要件を満たしていた者が、事業主から報酬の支払いを受けていたため資格喪失まで健康保険法第58条第1項の規定によって傷病手当金が支給されていなかった者に対する傷病手当金の継続給付について 法第58条第1項の規定は,事業主から報酬の支払いを受けている傷病手当金受給権者に対し,支払いを受けた報酬の額の限度において,受給権停止の機能を営むものであり,その消滅を意味するものではないので,この事例に該当する被保険者は,資格喪失するまで現実に傷病手当金の支給を受けていなくても,保険給付を受ける者としての地位にありますから,資格喪失後の傷病手当金の継続給付を受けることができます(昭和27年6月保安発第3367号)。  これに類似した事例として,傷病手当金の受給要件を満たしていたが,同時に出産手当金の支給を受けていたため,法第54条の調整規定によって傷病手当金の支給を受けることができなかった者が,その支給停止期間中に,資格喪失する場合がありますが,これも支給の一時停止であるので,資格喪失後,出産手当会の支給期間が満了した際に,なお傷病手当金の受給要件を満たしていれば,継続給付としての傷病手当金の支給を受けることができることになります。

noname#102423
質問者

お礼

詳しい御回答有難うございました。この回答を参考に少しでも援助金がもらえるよう手続きしてみます。本当に助かりました。

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  • santa1781
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回答No.1

入社日は? 社会保険等の加入状況は? 離職票の解雇理由は? 離職日は?

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