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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:退職後の傷病手当金申請について)

退職後の傷病手当金申請の条件と有給休暇の使い方

このQ&Aのポイント
  • 退職後の傷病手当金申請について教えてください。退職日に有給休暇を使用した場合、退職後の傷病手当金申請は可能でしょうか?また、申請可能だった場合、退職日の翌日からの申請でよろしいのでしょうか?
  • 8月いっぱいは出勤し、9月に有給消化するか、8月中に全て有給消化するかの選択肢があります。どちらがいいと思いますか?理由も含めお願いいたします。
  • 退職後の傷病手当金申請には有給休暇の使用に制限はありませんが、一般的には退職日に使用した場合、傷病手当金の申請は可能です。ただし、申請は退職日の翌日からとなります。8月いっぱいは出勤し、9月に有給消化するか、8月中に全て有給消化するかは、体調や経済的な面を考慮して選択する必要があります。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.1

1ですが、退職後に年休を消化する事はできませんからね。一応念のため。 退職後の傷病手当金申請は、年休云々に関係ありません。年休で賃金が出る日は対象になりませんが、退職してからなら年休は有り得ませんので、その日以降が対象になります。 すでに要件は満たしているようですから、前回と同じような形式で申請するだけです。ただ、退職していますので会社を経由しない(しても構いませんけど)だけの事です。 IとII、ほとんど差は無いのですが、退職日を8/30にすれば、8月分の社会保険料がかかりません。8/31以降だと8月分を払わなければなりません。退職月の保険料はかかりません。加入月の保険料がかかります。 月の末日の退職は、資格喪失は翌日であり、翌月と見なされます。つまり9月分の保険料はかかりませんが、8月分がかかります。末日前日なら8月分は無料になります。 もっとも、同日に国保加入となるでしょうから、保険料次第では数日延ばして国保加入月を遅らせた方がお得かもしれません。ここは正確に計算してみないと何とも言えません。やはり結果としては大差は無いと思います。

y2829y
質問者

お礼

ありがとうございました。 参考にさせていただきます。

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