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兄弟の看病の義務は有りますか?

(1)義理の母(61歳)の実兄(65歳)が、脳梗塞を患い、一命は取り留めたものの、意識障害等が出て、とても退院出来る状態では有りません。 (2)直接の身内(親兄弟)は義理の母しかいません。実兄は未婚で子供もいません。 (3)義理の母も数年前に離婚し、今はパートで公団に一人暮らしです。 (3)義理の母も、元々身体の具合が悪く(過去に心筋梗塞を患いました)また、金銭的にも実兄の看病は難しいです。 上記の様な理由から、入院後暫くは義理の母が看病はしていたのですが、病院側から、他の病院へ移る様言われ(詳しい理由は分かりませんが、もう3ヶ月以上入院いているのでと言われたそうです)言われるままに他の病院へ移りました。 所が、最初の病院では比較的費用が安く、本人(実兄)の年金でまかなえる範囲だったのですが、新しい病院では費用が高く、とても本人の年金では払いきれないとの事なのです。 どうする事も出来ず市役所の方に相談に行ったら「とにかくあなたが見て下さい」の一点張りで何のアドバイスもしてもらえない様なのですが、この際、感情論は別として、単純に法的には身内だからと言って表現はオーバーですが自分の命を削ってまで看病する義務が有るのでしょうか? もうどうする事も出来ません。 何か良いアドバイスを頂ければ幸いです。 どうか宜しくお願い致します。

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  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.1

この問題は私にとって人ごとではないので、手元の参考書で調べてみました。 結論的に云って、自分の生活に余裕がある場合に限って扶養義務が発生するので、自分の命を削ってまで看病する義務ないと考えて間違いなさそうです。 まず、扶養義務は夫婦であれば、1個のおにぎりでも半分づつに分け合う必要がありそうですが親族的扶養は直系血族及び兄弟姉妹が第1で、次は、3親等内の親族間となるようです。それらの者のうちから扶養させるものを選びます。それが決まらないときには家庭裁判所で調停か審判を求めれば裁判所で決めてくれます。そのときの義務者の順序は上記のとおりで、そのなかで経済状態や資産を考慮し決めます。 今回の場合も、家庭裁判所で相談されるのもいいのかも知れません。相談だけでも市役所より具体的に教えてくれると思います。

be_rough67
質問者

お礼

早速の御回答、誠にありがとうございます。 大変参考になりました。 お陰様で「仕組み」は良く理解出来たのですが、実際問題として3親等まで巻き込んで?話し合うのもつらいです。(恐らく3親等に当たる人達もこの様な法律を知らないと思いますので、正に「えっ!何で私達が?」と言った所からのスタートだと思います。) 取り合えず、家裁に問い合わせてみます。 本当にありがとうございました。 出来れば問い合わせた結果など、お知らせ出来ればと思っています。

その他の回答 (1)

  • Jun77
  • ベストアンサー率26% (28/106)
回答No.2

直系親族による扶養の義務の問題ですね。ご質問の状況から、推察して、2親等のbさんの義理のお母様、3親等のbさんのご主人、もしいらしたら、その後主人のご兄弟(姉妹)が家庭裁判所の審判対象の扶養義務者となります。その中で、経済的に負担ができる人、時間的に看病を分かち合える人が誰かという問題になります。たとえば、ご兄弟の誰かが経済的には負担をして、ご主人が実務の負担をすることになったとしますね、そうなると、実際の問題、bさんに負担がかかる可能性も多いのですがそれで良いのでしょうか。年金の範囲内でまかなえる病院を早急に探してもらう、それまでの間は、デイケア等でつなぐ、という方が実際的な解決かもしれません。長い目で見れば、中間施設といって、病院と老人ホームを併設して、その両者で行き来をさせて、継続収容する施設を探すということが妥当な解決かもしれません。

be_rough67
質問者

お礼

早速の御回答、誠にありがとうございます。 大変参考になりました。 お陰様で「仕組み」は良く理解出来たのですが、実際問題として3親等まで巻き込んで?話し合うのもつらいです。(恐らく3親等に当たる人達もこの様な法律を知らないと思いますので、正に「えっ!何で私達が?」と言った所からのスタートだと思います。) 取り合えず、家裁に問い合わせてみます。 本当にありがとうございました。 出来れば問い合わせた結果など、お知らせ出来ればと思っています。 「中間施設といって、病院と老人ホームを併設して」・・・非常に具体的なアドバイスをありがとうございます。早速そう言った方面での情報収集をしたいと思います。 ありがとうございました。

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