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非上場株式を譲渡した場合の申告は?

お世話になります。 非上場株式を譲渡し、譲渡益が出た場合、 その金額に関係なく申告が必要でしょうか? また、源泉されている場合でも申告は必要でしょうか 宜しくお願いします。

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  • reikei
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回答No.1

非上場株式の譲渡で、源泉徴収がされているということは、 発行会社への譲渡であるとおもわれます。  すなわち、配当所得(みなし配当・・20%の源泉徴収)と譲渡所得の両方があると思われます。  譲渡にあたり、交付を受けた1株当たりの金銭の内訳(1株あたりの 資本等の金額)を発行会社に確認し、その1株当たりの資本金等の金 額と取得価格を比較して超えていれば譲渡益・超えていなければ譲渡 損もしくは損益なし。   そして、交付を受けた1株当たりの金銭の総額から資本金等の金額 を除いたものが、みなし配当となります。  (具体例:1株当たりで計算)   譲渡株式数 10株   取得価格:1万円   譲渡に関して交付を受けた金銭総額:3万円(源泉所得税込み)     内訳:資本金等の金額 2万円        上記以外    1万円   譲渡益:    譲渡価格 2万円 - 取得価格 1万円 = 譲渡益 1万円   10株 X 1万円 =10万円   みなし配当:1万円(源泉徴収20%)    10株 X 1万円 =10万円          (申告の必要性)  1箇所からのみの給与所得者なら、上記株式の譲渡所得が20万円以 下なら必要なし。   ただし、配当所得は1銘柄1回10万円に配当計算期間の月数を乗 じこれを12で除した金額以下なら必要なし。   上記の具体例では、配当所得がこのみなし配当以外にないのであれ ば、条件を満たすため申告の必要はなし。   いずれか条件を満たさないのであれば、両方を申告する必要があり ます。満たさない方だけを申告することはできません。   両方の条件を満たしているのであれば、配当に対して、源泉徴収さ  れていますので配当控除等を受ければ還付される場合もあり、実際  に計算して申告するか否か御検討されてはいかがでしょうか?        

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