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退職金の源泉徴収をもらっていません

3月末日で、退職しました。 それから12月末まで仕事についていませんので、確定申告を しなければなりません。 退職時に平成15年度の源泉徴収票はもらいました。 数週間後に、中小企業退職金共済から、退職金10万程度が振り込まれました。 国税庁のホームページで確定申告書を作成したかったのですが、 退職所得の場合、「退職所得の源泉徴収票」をもとに入力しないと いけないようですが、そのようなものは会社からもらっていません。 会社に請求した方がよいのでしょうか? それとも、退職金の明細みたいなものがあればよいのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • juvi
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回答No.3

退職所得については、勤続年数に応じて退職金から控除する金額(退職所得控除額)が定められています。 これは、勤続年数が20年以下の部分は1年について40万円、20年を超える部分は1年について70万円となっています(この計算結果が80万円未満ならば80万円)。 例えば、勤続5年の人は200万円までは税金がかかりません。 従って、あなたの場合、勤続年数がどれだけであれ、退職金が10万円ですと最低保障の80万円に満たない金額ですので、退職金に対しての所得税は一切かかりません。従って、源泉徴収もされていないはずです。 また、退職所得は分離課税(給与所得など他の所得とは独立して税金を計算します)ですので、通常は確定申告の必要はありません。 ただし、退職金から税金が引かれている場合には、この税金の還付を受けることができる場合がありますので、そのときには確定申告をすることができます。

その他の回答 (3)

  • hirona
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回答No.4

退職金については、退職所得のみで税金を計算します。#3さんが書かれている通りの控除をした金額が、課税対象です。 10万円程度の振込とのことで、退職金に関しての税負担はないと思われます。 退職所得について、「税金が引かれていて、還付申告をしたい」とか、「税金を引かれるべき金額なのに、引かれていないから、申告したい」などがなければ、退職所得の申告はしなくても良いかと思います。 申告する場合、退職金の明細ではなく源泉徴収票が必要にはなりますが、不要のようですね。

noname#13376
noname#13376
回答No.2

税務署に本件について聞いたことがあります。 「通常の給与のサラリーマンだった場合、退職所得控除額が大きいので、たいてい納税額はゼロになります」とのこと。 電話一本で確認できますから、お近くの税務署にお聞きください。

  • azicyan
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回答No.1

http://www.okweb.ne.jp/kotaeru.php3?q=741991 私も退職金の源泉はもらっていません。 でも、なんか、いらないようです。 で、私も退職共済金をもらいましたが、 あとから、はがきが来ませんでしたか? 金額を印刷された。 よく探したらそれが出てきて、そのはがきが源泉徴収になっていました! ただし、退職所得控除学は120万です。 で、源泉徴収表はついていたものの、 徴収額0円でした。 もしかしたらあなたも徴収額0ではないですか? (金額が似ているので・・・) だとしたら、申告してもしなくても、還付額は同じらしいです。

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