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支給額がマイナスの場合の源泉徴収票及び給与支払報告書について
自信がないので教えて下さい。 当社の給与は末締めの当月25日払いです。 退職者も含め、残業や欠勤など勤怠項目については翌月精算しています。 12月の退職者で欠勤がある場合、翌年1月給与で欠勤控除を計算し本人に請求しています。 この場合、翌年度の源泉徴収票は支払額・社会保険料がマイナスのものを発行し退職者に配布、 また給与支払報告書についてもマイナスのものを自治体に提出すればいいのでしょうか。 そうすれば他の所得があった場合、マイナス分も合算されて住民税が計算されると考えてよいのでしょうか。 回答いただけると助かります。宜しくお願いいたします。
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- keikeipapa
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1月支給の給与が、控除する社会保険料・源泉徴収税額等より多いということでしょうか? そして、「残業や欠勤など勤怠項目については翌月精算」とありますので、1月支給金額から12月の上記欠勤等の控除精算をすると1月支給金額に満たないという意味でしょうか? だとすれば、12月の上記欠勤等の精算は本来12月にすべきものであり1月の給与で精算しているというのは御社の経理上の便宜のためであることから19年度の年末調整をやり直す必要があります。 給与所得の収入時期は、原則以下のようです。 「契約又は慣習その他株主総会の決議等により支給日が定められている給与等(次の(2)に掲げるものを除く。)についてはその支給日、その日が定められていないものについてはその支給を受けた日 」 すなわち、19年12月分給与(仮に、〆日20日、支給日25日)は19年度の給与所得であり、通常、支給日は定まっているでしょうから未払いであっても19年度の給与所得であります。 御社の場合、上記20日〆の給与計算において発生している給与のマイナス又はプラス項目を経理の便宜のため、次月に実際に徴収または支払っているというだけで、12月給与の支払うべき金額(給与総額ーマイナス項目+プラス項目)は12月給与です。 そもそも、末〆で当月25日払いというのが?って気がします。 当月分の精算を次月行うのは、これが原因ですよね。末〆・末支払にしないと仮払いすることになりますから。末〆ということは末日までの分の精算計算をするということですから。 継続勤務される者については、期づれ(給与所得の帰属時期の)は起こりますがそれほど重要な金額ではないでしょうから(もっとも残業手当等で数万円あると重要ですが)あまり実際には、影響ないかもしれませんが12月退職者が出てくると同様の問題が今後も発生しますから、改善すべきであると思います。
お礼
keikeipapaさん、お礼が遅くなり申し訳ございません。 基本給については末締め当月25日払い、残業手当については末締め翌月25日払いということになっています。 12月分の残業手当支給額と欠勤(不在籍)控除の合計がマイナスになるという意味です。 こういう給与支給形態の会社は今まで数社経験していましたが、 支給額がマイナスになったのは初めてでしたので悩んでしまいました。結局このままの内容で提出しました。有難うございました。